ハンドメイド・手芸/ハンドメイドの実例

ルールを守って楽しいネットライフを ホームページ上の著作権について(2ページ目)

自分のホームページに手芸作品を掲載している方がたくさんいらっしゃいますが、本を見て作ったものをホームページに掲載するには、許可が必要なのをご存じですか? そのままでは作者の著作権を侵害するおそれがあります。つい、うっかりということのないように、著作権についてここでチェック!

執筆者:佐々木 純子

インターネットが一般に普及して間もない現在は、ネット内の著作権については、まだまだあいまいな部分が多いのです。そのため、出典(本の題名、デザインした先生、出版社)をきっちり明記すれば、今のところおとがめなしのようですが、本来ならデザインした先生の許可が必要なはず。もちろん、一般の方が先生に直接連絡を取ることは無理ですから、出版社などにどうすればいいのか、問い合わせてみるといいかもしれません。出版社によっては、先生との間に立って基準を設けているところもあります。ちなみに私の所属するパッチワーク通信社の場合、先生に了解を取り、「本のタイトル、デザインした人の名前、出版社名を載せればOK」という取り決めを行うようにしています。先生の中には「とても楽しみにしているのでホームページのURLを教えてね」とおっしゃってくださる方もいます。掲載してはいけないと言っているのではなく、ルールを守ればどんどんやって構いませんよ、ということですのでお間違えのないように。
本を参考にして作ったものでも、許可なしに公開して構わないのは以下の3つ。

 1.元のデザインから形や配色を変え、自分のオリジナルとして認められた場合。
 2.著作物と認められない誰でもが考えつくオーソドックスなデザイン。
 3.作者の死後50年がたち、著作権が切れているデザイン。

2は、伝統的なパターンを並べただけのキルトや、どこにでもあるプレーンなセーターなど。この場合は先生も「自分の著作物である」と言い張ることはできません。
3は、日本や欧米では著作権は作者の死後50年で切れるので(国によって違います)、江戸時代の絵やアメリカの開拓者時代のキルトなどは、自由に使用することができます。
著作権については、堅い話の割にはあいまいな基準が多く、不安や混乱を感じてしまうかもしれません。しかし、これだけは覚えておきましょう。独創的な作品を生み出す手芸作家の先生方は、デザインを生み出すために非常な苦労をしています。その著作物には敬意を払い、誤解が生まれないような心くばりが必要なのです。ルールさえ守れば、どんどん自分の作品を発表しても構わないのですから。

手芸作品の著作権については、パッチワーク・キルト通信(偶数月隔月刊・パッチワーク通信社)の連載「著作権のはなし」に詳しく書かれています。元著作権協会の役員で、評論家である豊田きいち先生による、マンガやイラストでの解説コーナーです。ぜひご一読ください。
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