個人事業主やフリーランスとして働き始めると、所得税の確定申告だけでなく、住民税の納付方法についても正しく知っておく必要があります。住民税には「普通徴収」と「特別徴収」という2つの納付方法がありますが、個人事業主の場合は主に普通徴収が適用されます。今回は、それぞれの違いについて分かりやすく解説します。

住民税の普通徴収、特別徴収の違い
住民税は、前年の所得をもとに計算される都道府県民税と市区町村民税の総称です。税額は毎年6月ごろに決定され、納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」があります。
●普通徴収(自分で納める方法)
普通徴収は、納税者が自分で住民税を納める方法で、個人事業主やフリーランスの方が該当します。
毎年6月ごろに自治体から自宅へ送られてくる納付書を使い、金融機関やコンビニ、口座振替などで支払います。最近では、自治体によってクレジットカード払いやスマホ決済(PayPayなど)で支払えるケースが増えています。支払いは一括払いのほか、一般的には年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納めます。
●特別徴収
特別徴収は、勤務先が給与から住民税を天引きし、本人に代わって自治体へ納付する方法です。会社員の多くはこちらに該当します。住民税は毎年6月から翌年5月までの12回に細かく分けて給与から差し引かれるため、自分で納付手続きを行う手間がありません。
実際の支払いはどう違う?(年間12万円のケース)
仮に、年間の住民税額が「12万円」だった場合、それぞれの毎回の支払額は以下のようになります。
・普通徴収(個人事業主・年4回払い):約3万円
・特別徴収(会社員・年12回払い):毎月1万円
このように、年間の税額が同じでも、普通徴収(4回払い)は1回当たりに支払う金額が大きくなります。会社員時代に「毎月少しずつ引かれる感覚」に慣れていると、自宅に届く納付書の金額を見て「高いなあ……」と感じてしまいます。
まとめ
住民税の普通徴収は、自分で納付書などを使って一括払いまたは4回に分けて納める方法で、個人事業主やフリーランスが該当します。一方、特別徴収は会社員などが対象で、勤務先が毎月の給与から住民税を天引きして代わりに納付してくれます。
個人事業主の場合、住民税は年4回に分けてまとめて支払うため、1回当たりの出費が大きくなりがちです。納税の月になってから慌てないよう、計画的に準備をしておきましょう。







