児童扶養手当とは?
児童扶養手当制度は父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立を促し、子どもの福祉を目的としています。離婚などでシングルマザー・シングルファザーになった時、配偶者が死亡しても遺族年金が支給されていない時は、児童扶養手当が支給されます。もし遺族年金が支給されていても、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。児童手当とは異なる手当ですが、要件を満たせば両方受給できます。
以前は児童扶養手当はシングルマザー限定でしたが、平成22年年8月からシングルファザーにも支給されるようになりました。
児童扶養手当は18歳に達して最初の3月31日(一定の障害の場合は20歳)までの子どもを持つひとり親または親代わりの養育者に対して、子どもの人数とひとり親の収入に応じた金額が、奇数月の中旬、年6回支給されます。児童扶養手当を受けるためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。
2024年(令和6年)11月分より、児童扶養手当の金額が一部増額されます
児童扶養手当については全部支給と一部支給があります。児童扶養手当は養育費と就労分を合わせた所得制限があり、受給額は所得の額により異なり、受給者(シングルマザー・シングルファザー)の所得に応じて10円単位で決定されます。以下は令和6年11月分以降に改正された場合の、全部支給の手当の月額です。児童3人目以降について、増額がされることになります。
児童1人/月額4万5500円
児童2人目以降加算額/月額1万750円
児童3人目以降加算額/令和6年11月分(令和7年1月支給)より増額され、月額1万750円になります。(令和6年10月までの加算額は6450円)
さらに、令和6年11月分以降、一部支給の場合も、令和6年11月分以降、以下のように増額します
児童3人目以降加算額/1万740円~5380円(令和6年10月まで月額6440円~3230円)
2024年(令和6年)11月分より、全部支給、一部支給の所得制限額の引き上げ
児童扶養手当は養育費と就労分を合わせた所得制限があります。父母または養育者の所得が、表にある所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、児童扶養手当は一部、または、全額が支給停止となります。令和6年11月分からは、扶養親族に応じた所得制限限度額が、表のようにおよそ20万円引き上げになりました。
児童扶養手当が令和6年11月分より第3子分増額、所得制限限度額も引き上げへ(川崎市HPより)
以上が2024年(令和6年)11月分から「児童扶養手当」の変更点となります。公的給付はフルに活用し、家計の軽減や気持ちのケアに役立てましょう。
【参考】
川崎市HP
こども家庭庁HP
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