年金

年金事務所に聞いた!年金を60歳から65歳になるまでの間に繰り上げして受け取るときの手続きと注意点とは?

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60~65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることもできます。今回は、富山年金事務所お客様相談室の中本室長に、年金を繰上げ受給する際の手続き方法と注意点を教えてもらいましょう。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド

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初心者には難しい「年金の話」。今回は年金事務所で、年金の相談を受けているプロの方に、年金の繰上げ受給の仕方についてインタビューしました。

年金のプロに聞いた!年金の繰上げ受給の手続きと注意点

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60~65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることもできます。ただし、年金を繰り上げて受け取る場合、請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

今回は、富山年金事務所お客様相談室の中本室長に、年金を繰上げ受給する際の手続き方法と注意点を教えてもらいましょう。
富山年金事務所お客様相談室中本室長

富山年金事務所お客様相談室の中本室長

老齢年金を繰上げ受給するときの減額率は「繰上げた月数×0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)」

――老齢年金の繰上げ受給をすることで、どのくらい年金が減りますか?

お客様相談室の中本室長:年金を繰り上げて受け取る場合の年金額は、本来受け取る年金額に減額率を乗じて計算されます。減額率は繰り上げを申し出された月から65歳に達する月の前月までの月数に0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)を乗じて計算され、最大で24%(昭和37年4月1日以前生まれの方は30%)となります。

繰り上げによる減額率は以下の図をご参照ください。上の図は「昭和37年4月2日以降生まれの方が繰り上げ受給をした場合の減額率の早見表」で、下の図が「昭和37年4月1日以前生まれの方繰り上げ受給した場合の減額率の早見表」となります。
●繰上げ減額率早見表
参照:日本年金機構 年金の繰り上げ受給(ひと月当たりの減額率0.4% )

参照:日本年金機構 年金の繰上げ受給(ひと月当たりの減額率0.4%)


●繰上げ請求早見表
参照:日本年金機構 年金の繰り上げ受給(ひと月当たりの減額率0.5% )

参照:日本年金機構 年金の繰上げ受給(ひと月当たりの減額率0.5%)

老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求をする必要がある

――老齢年金の繰上げ請求をするときの注意点にはどんなものがありますか?

お客様相談室の中本室長:特別支給の老齢年金を受給している方が老齢基礎年金を繰り上げて受け取る場合を除き、老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰り上げの請求をする必要があります。

また、繰り上げの請求をした後は、請求を取り消すことはできません。その他の注意事項につきましては、お近くの年金事務所にご相談するか、日本年金機構のホームページをご確認ください(※1)。
※1:繰り上げ請求の注意点

――老齢年金の受け取りを60~65歳になるまでに繰り上げしたいときの手続き方法を教えてください。

お客様相談室の中本室長:繰り上げて年金の受け取りを希望される場合は、60歳から65歳までの期間で受け取りを希望される時期に、繰上げ請求の手続きをお近くの年金事務所または街角の年金相談センターで行ってください。

老齢年金を初めて請求する場合は、老齢年金請求書とあわせて繰上げ請求書をご提出ください。なお、記入の仕方や添付書類についてご不明な点がある場合は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

まとめ

年金の繰り上げを希望する方は、お近くの年金事務所等で手続きができます。繰り上げ請求をした後は、取り消したり変更したりすることはできません。心配な方は、年金の繰り上げ手続きを行う前に、お近くの年金事務所で注意点などを確認するようにしましょう。

参照:日本年金機構

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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