労務管理

「15分単位でそれ未満は切り捨て」の勤怠管理は違法? 今までの未払いはさかのぼって請求できる?

勤怠管理を「15分単位(30分単位)」で行っている企業がありますが、その処理方法は間違い(違法)です。1日単位、1月単位での正しい処理方法を特定社会保険労務士が解説します。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

15分単位で切り捨ての勤怠管理は違法

労働時間が15分単位で切り捨てられていたことが分かったら、さかのぼって請求できる?

給与計算には正しい勤怠管理が必要です。15分単位や30分単位での丸め処理をしていませんか。1日単位、1月単位での正しい処理方法を特定社会保険労務士が解説します。
 

Q. 「15分単位、それ未満は切り捨て」の勤怠管理は違法?

アルバイトのタイムカードや残業申請が15分単位で管理されているために、10分前後の残業で本当は切り上げられるのに、追加で5分待ってからタイムカードを切ることがある、という人もいるのではないでしょうか。

正しい知識がないと、そのような習わしがその組織の当たり前になってしまうもの。正しい処理方法を確認しておきましょう。
 

A. 切り捨ては間違い(違法)。毎日は分単位で集計、ただし1月単位(総計)では丸め処理が可能です

(1)毎日は1分単位で管理
勤怠管理を「15分単位」や「30分単位」で行っている企業がありますが、その処理方法は間違い(違法)です。例えば、残業申請を15分単位(15分、30分、45分)で15分以上の端数を切り捨て処理している場合は誤った処理方法となります。

毎日の労働時間は1分単位で正確に計上するのが正しい処理方法。労働時間の端数を常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません(労働基準法第24条・37条)。

(2)ただし1月単位(総計)で30分単位の丸め処理(四捨五入)は可能
ただし、割増賃金(残業手当等)の計算に当たっては事務簡便のため、その月の時間外の総労働時間数の30分未満の端数を切り捨て、それ以上の端数を1時間に切り上げることはできます(昭和63年基発150号)

上記をまとめると、1月の割増賃金(残業手当等)の計算においては、日々の残業時間は1分単位で合計し、それが30分未満であればその分の切り捨てはOK。30分以上になれば1時間分に切り上げなければならないと言うことです。
 

Q. 今まで15分単位で切り捨てられていた賃金。さかのぼって請求できる?

若い学生アルバイトの場合など、このような知識がなく、なんとなく切り捨てられるものなのだと思いこんでいたこともあるでしょう。

このような間違った計算で、今までの損(賃金の未払い)が分かった場合、さかのぼって会社へ請求できるのでしょうか?
 

A. 3年まで、さかのぼり請求可能です

賃金の未払い(計算間違い)の請求は5年(但し当面は3年)までさかのぼることができます。※2020年4月に、それまでの2年から延長されたが、企業の負担等を考慮し、当面の間は3年となっている

まずは、就業規則を基に、タイムカードや日報、残業指示書等の証拠資料をそろえ企業に請求してみましょう。給与計算担当者の法令知識不足(計算間違い)が判明し正しい処理方法で遡及(そきゅう)処理をしてもらえる場合も多いものです。

また労働基準監督署に申告することもひとつの方法です。労働基準監督署の役割は、管轄内企業に労働基準法を遵守させること。その申告により違法の疑い(賃金未払い等)があると判断した場合、会社に立ち入り調査を行い、是正勧告等指導を行ってくれる場合があるためです。ただし、即時対応ができない、行政指導等を会社が受け入れない場合等があるため、スムーズに遡及処理ができない場合もあります。その他裁判所による賃金未払いの法的手続き方法もあります。


【参考資料】
賃金計算の端数の取扱い(厚生労働省)

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