嫌になったエステサロン……中途解約のやり方
時は金なり、悩んでいないで行動に移しましょう!
信頼して高額の契約をしたエステサロンで問題などおこって欲しくはありませんが、ある程度の努力をして、それでも解決できなかった場合は仕方ありません。さっさと見切りをつけ、中途解約の準備を整えましょう。
中途解約するための条件とは?
法律によって中途解約ができるとされているエステの契約ですが、一定の条件があります。■エステサロンとの契約金額が、入会金や関連商品を含めて総額5万円を超えること
■さらに契約期間が1ヶ月を超えること
この2つを満たす契約は、中途解約(契約解除) の対象になります。
またその契約に含まれる関連商品(ホームケア用化粧品やサプリメント、下着など)の販売契約も、同様に契約解除が出来ます。但し契約の関連商品については、いつ、どのような状態で返却するかによって別の規定が適用されます。
但し、クーリングオフ制度とは違って、契約をまったく無かったことにはできません。クーリングオフという制度が成立するのは、商品購入契約の前である(=つまり最初から売買が成立していない)とみなされるためです。それに対し中途解約ではすでに成立した売買契約を途中で解除しようという行為にあたるとされるので、基本的には消費者側に支払い義務が生じるのです。
その支払い義務とは
◆既に使ってしまった物やサービスを受けてしまった分の費用
◆一定の解約料(2万円又は契約残金の10%の額のいずれか低い額)
などです。
しかし契約金額の一部は戻ってくるのですから、多少の手間は惜しまず手続きをするべきでしょう。
通ったサロンだからこそまず話し合いを、それでダメな場合は書面で。
実際にどのようにすればスムーズに解決できるのでしょう。
口頭で伝える時は冷静かつ簡潔に。内心ドキドキだったとしても、仕事だと思えばできる!
また、クレジットカードで分割払いをしている場合は、サロンだけでなく、クレジットカード会社にも中途解約した旨を知らせ、引き落としをストップしてもらう必要があります。手続き方法については、契約した各金融機関に問い合わせましょう。
「解約できない」と書かれていてもあきらめないで!
もし中途解約を申し込んでサロン側に断られた場合、たとえ契約書に「一切解約はできない」などの項目があったとしても、あきらめる必要はありません。これは消費者を保護するため『消費者に一方的に不利な契約は無効である』という法律があり、あまりにも一方的な契約と認められれば中途解約の対象となるのです。契約書の中に中途解約の規定が無い場合も同様となります。以上、基本的な中途解約の方法について説明しました。これはあくまで一般的なものですので、自分が解約手続きを自分で行うことに少しでも不安がある場合は、迷わず最寄りの消費者センターに相談をしましょう。
【国民生活センター】http://www.kokusen.go.jp/
(全国の消費者センターの一覧があります。)
いろいろシビアな内容を書いてきましたが、もちろんこれは最終手段。こうしたトラブルには巻き込まれないのが一番です。サロンはいろいろ見比べて、慎重に選びましょうね!
【関連記事】