年金の繰り下げ受給とは?
年金の繰り下げ受給とは、本来65歳で受け取る老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以降に割り増しした金額で受け取る制度で、老齢基礎年金・老齢厚生年金を別々の時期から受け取ることもできます。65歳前に来る年金請求ハガキで繰り下げを選べます。繰り下げするとどのくらい年金が増えるの?
昭和16年4月2日生まれ以降の繰り下げ増額率は1カ月につき0.7%増額します。例えば、65歳の時点で、老齢厚生年金が100万円、老齢基礎年金が78万円受給できる人が繰り下げして66歳で老齢厚生年金を108万4000円(8.4%増額)受け、67歳で老齢基礎年金を87万9840円(12.8%増額)など別々の時期に繰り下げ受給することもできるのです。
いつ繰り下げすると得するの?
老齢年金をいつ頃繰り下げると得をするかは、どれだけ長生きできるかにかかっています。計算すると繰り下げした年齢に11年と11カ月足すと、65歳から年金をもらっている人に受給総額が追いつきます。従って66歳まで繰り下げすると、77歳11カ月で65歳からもらっている人に追いつき、78歳で受給総額を追い越します。繰り下げの仕方によっては、年金版家族手当ともいえる加給年金や振替加算が、受けられなくなることもあります。厚生年金に20年以上加入していた元会社員なら、加給年金がつくことが多いのですが、老齢厚生年金繰り下げ期間は加給年金が付きませんし、加給年金が繰り下げで増額されることはありません。
従って、66歳まで繰り下げした場合、繰り下げして増えた年金(8.4%増)より、もらえない加給年金(約39万円)が多いため、65歳からもらった人に受給総額が追いつく年齢は、83歳11カ月になります。84歳で受給総額を追い越すので、84歳まで長生きすれば、繰り下げした方が得ですね。
60歳から64歳で受ける「特別支給の老齢厚生年金」は、繰り下げ受給は不可
1年以上の厚生年金加入がある方が生年月日・性別に応じて60歳から65歳前まで受ける「特別支給の老齢厚生年金」を遅らせて受けても、繰り下げ受給はできません。「特別支給」なので繰り下げて増やすことはできないし、給料が高くて支給停止された老齢年金は受けることができません。遺族年金・障害年金をもらえる人は繰り下げ受給は不可
遺族年金や障害年金をもらえる人は65歳前、特別支給の老齢厚生年金とどちらかを選択しなければなりません。そして基本的に、老齢年金を繰り下げすることはできません。老齢年金繰り下げの注意点とは
65歳の年金請求ハガキに基づき、「繰り下げ」(老齢基礎年金・老齢厚生年金別々も可能)を選ぶ、または請求ハガキを提出しなければ、65歳以降の老齢年金が支給停止されます。その後、そのままにしておいても年金は支給されませんので、年金を受けたい時期に年金事務所に出向く必要があります。70歳前に出向くようにしましょう。【関連記事をチェック!】
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