年金の満額とは? 国民年金の満額は79万5000円(新規裁定者)
年金の満額とは一般的に、国民年金に加入すると支給される老齢基礎年金の満額を指し、2023年(令和5年)度の満額は79万5000円(昭和31年4月2日以降生まれ、新規裁定者)と79万2600円(昭和31年4月1日以前生まれ、既裁定者)です。国民年金とは、20歳から60歳までの国民が強制加入する制度で、老齢、障害、死亡に備えた年金や一時金があり、その中で老齢基礎年金は受給する人が一番多い年金です。年金を満額で受給する条件とは?
2023年・令和5年度の老齢基礎年金の満額である79万5000円(昭和31年4月2日以降生まれ、新規裁定者)と79万2600円(昭和31年4月1日以前生まれ、既裁定者)です。原則20歳から60歳までの480カ月(昭和16年4月1日以前生まれは、生年月日に応じて300カ月から468カ月)、国民年金保険料(令和5年度は、月額1万6520円)を全額、支払った場合の金額です。厚生年金期間がある人は、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が支給されます。実は、老齢基礎年金が満額になる人は多くありません。20歳から就職するまで学生だった、会社を転職して国民年金の手続きをし忘れた期間がある、昭和61年3月以前に会社員の配偶者(専業主婦)だったことがあるなどで、60歳までの間に国民年金保険料を支払っていなかった期間がある方は多いのです。
厚生年金の満額はあるのか?
老齢厚生年金の場合は、平均標準報酬月額と厚生年金月数(勤務月数)に一定の乗率をかけて計算するので、個人ごとに年金額が異なります。したがって「年金の満額」がひとりひとり異なるのです。60歳以降70歳まで勤め続ければ、厚生年金に加入することになります。退職して年金が再計算されるまで「その人の年金の満額」はわからないのです。年金の満額についての勘違いとは?
年金の満額について勘違いしがちな部分を確認してみましょう。平成29年8月より、年金期間(保険料納付済み+免除+合算対象期間)が10年あれば、老齢年金がもらえるようになりましたが、10年では満額にはならず、新規裁定者は年額19万8750円、既裁定者は年額19万8150円にしかなりませんので注意が必要です。10年払っただけでは、年金の受給資格期間を満たしただけで、満額はもらえません。
また、国民年金保険料を支払えない場合、免除や猶予など、さまざまなものがありますが、届け出や手続きをしたからといって将来、満額をもらえるわけではありません。法定免除は届け出ると1/2(平成21年3月以前は1/3)が年金額に反映されます。猶予申請・学生納付特例は手続きをしても、期間だけが年金期間に算入されますが、年金額には反映されません。申請免除は免除率に応じて4/8から7/8が年金額に反映されますが、満額にはなりません。
老齢基礎年金を満額もらいたいのであれば、60歳以降の年金保険料の納付済み期間が480カ月になるまで(最長65歳まで)国民年金に任意加入する、10年以内の免除・猶予期間の年金保険料を追納する、2年以内の滞納期間があれば年金保険料を支払うなどの方法があります。
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