・確定申告は本人もしくは税理士・税理士法人でなければできません
・確定申告書の提出は本人以外でもできる?
・マイナンバーカードがあれば本人確認書類が1枚で済みます
・まとめ
確定申告は本人もしくは税理士・税理士法人でなければできません
確定申告は本人自ら行うか、税理士もしくは税理士法人でなければ行うことはできません。確定申告は税理士法が定めている税理士業務(税務代理、税務書類の作成)にあたり、基本通達(*)の中では「有償であることを要しない」と明記されていますので、たとえ無償であろうと税理士もしくは税理士法人以外が他人の確定申告を行うことはできません。
*令和2年12月23日改正 税理士法基本通達の制定について(法令解釈通達)別紙1
条文の中の「税務代理」の意味ですが、代理とは「本人自身が法律行為をしたのと同様の効果を生じさせる制度」のことであり、確定申告で考えると売り上げや経費、各種控除額から税額を計算する行為のことです。(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない
また条文の中の「税務書類の作成」の意味ですが、確定申告書類を自己の判断に基づいて作成することを指しており、単なる代書は含まれないとされています(*上記基本通達内)
つまり本人以外が単に売り上げや経費を仕分け、集計する行為や、本人が計算した各種金額などを代筆する行為などは代理にはあたりませんので、たとえば本人が確定申告する行為を配偶者や家族などが補佐することは可能と考えられます。
確定申告書の提出は本人以外でもできる?
作成した確定申告書を本人以外が提出することはできるのでしょうか。提出方法には電子申告(e-Tax)、郵送、税務署への持参の3種類がありますが、いずれの方法も本人以外が行うことは可能です。なお家族が税務署へ持参する場合、納税者本人の本人確認書類の写しが添付されている必要があります。また提出される家族の本人確認書類の写しは必要ありません。
《参考》
国税庁確定申告コーナー よくある質問
マイナンバーカードがあれば本人確認書類が1枚で済みます
前項で「本人確認書類」について触れましたが、マイナンバーカードがあればそのコピー1枚で済みます。なお確定申告書にはマイナンバーの記載が必要ですのでご注意ください。マイナンバーカードを持たない場合には本人確認書類として、本人のマイナンバーが確認できる書類(住民税の写しやマイナンバー通知カード)と身元確認書類(運転免許証や保険証)の2種類のコピーが必要となります。
マイナポイントの申請の際にマイナンバーカードを作られた方も多いと思いますが、確定申告でも活用できることを覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。確定申告は面倒なので誰か代わりに行ってくれればいいのにと思う方もおられるかと思いますが、本人が行わない場合は税理士または税理士法人に頼むしかありません。また税務に詳しいからと税理士でない方が他人の確定申告を請け負うと、有償、無償に関わらず罪に問われることがありますのでご注意ください。【関連情報をチェック】
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