確定申告/医療費控除の申告方法

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い【2021年・確定申告】

医療機関で支払ったお金が一定額を超えていれば医療費控除が受けられることはよく知られていますが、その特例としてドラッグストアなどで購入した市販薬を対象としたセルフメディケーション税制があるのをご存じでしょうか。今回は医療費控除とセルフメディケーション税制について解説したいと思います。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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《目次》
医療費控除とは
医療費控除の額は
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制導入の背景とは
医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
確定申告することでどれくらい戻ってくる?
医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選択するのか
医療費控除、セルフメディケーション税制を申告してみよう
●医療費控除で戻ってくる還付金を計算できる!
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医療費控除とは

皆さんや皆さんと生計をともにする家族が1年間に自己負担した医療費が一定額を超えた場合、その超えた額を所得控除できる制度が医療費控除です。対象となる医療費は病院の窓口で払ったもの以外にも薬局で購入した薬、あんま、はりなどの施術費、通院の費用なども対象となる一方で健康診断や人間ドックといったいわゆる治療でないものは対象ではありません。

医療費控除の対象となる医療費の例
●医師に払った治療費
●治療のための医薬品の購入費
●通院費用、往診費用
●入院時の食事療養・生活療養費
●歯科の保険外費用
●あんま、指圧、はりの施術費
など

医療費控除の対象とならない医療費の例
●健康診断、人間ドックの費用
●ビタミン剤、消化剤、体力増強剤等治療のためでない医薬品の購入費
●自家用車で通院するときの駐車代やガソリン代
●予防接種費用
●妊娠検査薬や妊婦用下着購入費
●コンタクトレンズ代
など
 

医療費控除の額は

その年の1月1日~12月31日に支払った医療費から健康保険からの給付(高額療養費、出産育児一時金など)や生命保険会社からの給付(入院時給付金など)を引いた額が10万円または、所得200万円までの方は金額の5%を超えていれば、その超えた金額が医療費控除額となります。

[医療費控除額]
支払った医療費-給付金保険金等-10万円or所得200万円まで方は所得総額の5%

 

セルフメディケーション税制とは

平成29年から令和3年の間は薬局やドラッグストアなどで医療用成分を含んだ市販薬の購入について「セルフメディケーション税制」が受けられるようになりました。これは医療費控除の特例との位置づけであり医療費控除と両方同時に利用することはできません。

また市販薬の中でも対象となる成分が決まっており、本来医者からの処方箋がないと使用できなかった医療用の88成分を一般用に転用した薬(スイッチOTC薬:Over The Counter)のみが対象となります。
厚生労働省,セルフメディケーション税制,

厚生労働省・セルフメディケーション税制の概要より


なお対象製品の多くには以下の共通識別マーク(一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標)が入っています。
セルフメディケーション税制,識別ロゴマーク

セルフメディケーション対象薬 識別ロゴマーク
 

セルフメディケーション税制導入の背景とは

現在日本の国民医療費は43兆円を超えており、国民所得に対する医療費の割合も年々増加の一途をたどっています。

また医療現場、特に大病院において外来患者数の増加を抑制するため国は種々の政策を打ち出していますが、それを税制面からも後押しする狙いが背景にはあると思われます。
 
国民医療費,平成30年度,43兆円

国民医療費は年々増加しておりH30年度では43兆円を超えています

 

前述したようにスイッチOCT薬は本来医療用の成分を一般薬に転用したものですが、胃薬(H2ブロッカー)や抗アレルギー薬(H1ブロッカー)頭痛、生理痛薬(イブプロフェン)など疾患としての緊急性が低くかつ、使用経験が豊富で比較的安全性の高い成分が対象となっています。

ちなみに「セルフメディケーション」とはWHOでは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
 

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

「医療費控除」の対象となる金額は前述したとおりですが「セルフメディケーション税制」では対象となるスイッチOTC薬の年間購入額が12,000円を超えた場合、その超えた額が控除対象となり年間控除上限額は88,000円となっています。また「セルフメディケーション税制」を受ける際には適用要件が定められていますので下にまとめてみました。  
医療費控除,セルフメディケーション税制

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

 

確定申告することでどれくらい戻ってくる?

皆さんが一番気になるのは「医療費控除」や「セルフメディケーション税制」でいくら戻ってくるの?ということでしょう。よく超えた部分つまり「医療費控除」ならば10万円を超えた額、「セルフメディケーション税制」ならば12,000円を超えた額がそのまま戻ってくると間違えておられる方もおられますが、正しくは「医療費控除額もしくはセルフメディケーションによる控除額」に「所得税率」をかけた額です。

所得税率はその方の課税所得金額によって5~45%と異なりますので課税所得の大きい方は戻ってくる額も当然大きくなります。
 

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選択するのか

「医療費控除」は支払った医療費全てが対象ですが10万円を超えないと控除の対象とならない一方で「セルフメディケーション税制」はスイッチOTC医薬品のみが対象ですが12,000円を超えれば控除の対象となります。ハードルは「セルフメディケーション税制」の方が低そうですがスイッチOTC薬だけでその額を超えるのは少し難しい気もします。

入院、手術を受けるような大きな病気をした場合は「医療費控除」を、そうでない場合は「セルフメディケーション税制」を選択といったところでしょうか。

基本的には単純に超えた額(控除額)を比較してみて額の大きい方を選んでいいかと思います。
なお「日本一般用医薬品のホームページ」では医療費控除とセルフメディケーション税制を利用した場合の減税額比較ができます。
 

医療費控除、セルフメディケーション税制を申告してみよう

毎年確定申告の時期になると国税庁ホームページには「確定申告特集」が組まれ、ネット上の案内にしたがって入力していくだけで申告書ができあがります。
国税庁,確定申告作成コーナー

国税庁 確定申告作成コーナー



自宅にコンピュータさえあれば申請書の作成自体はそう難しいものではありません。また確定申告の期間は2月16日~3月15日(通常)だからと諦めておられる方がいるかもしれませんが「還付申告」いわゆる税金を取り戻す申告は年中いつでも受け付けてくれますので遅いということはありませんし、控除対象の年以降5年間は受けることができます。この機会に皆さんもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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