金融機関でいえば融資、保険会社でいえば契約者貸し付けや保険料の払い込み猶予、国民年金や国民健康保険の軽減や免除などさまざまな施策が実施されています。
国税庁からもこのほど、申告所得税等の確定申告について、申告・ 納付期限を一括延長などの措置のほか、「個別にさらに申告期限の延長を申請したいのだが」あるいは「納税について猶予制度はないのか」といったことをとりまとめたFAQが発表されました。主な項目をとりまとめてみました。
申告期限と納付期限の一括延長
今回の措置で一番周知されているのは、申告期限と納付期限の一括延長ではないでしょうか。税目については申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の3税目です。延長期限ですが3税目共通で令和2年4月16日(木)までとされています。なかにはとくに消費税について令和2年4月30日までと勘違いされている方がいらっしゃるようなので注意しましょう。
また、振替納税を利用されている方の振替納付日、つまり、指定した金融機関口座からの引き落とし日も申告所得税は令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税は令和2年5月19日(火)となっていますのでそれぞれ指定した金融機関口座か残高不足にならないように注意してください。
提出期限が延長される届出や申請書は
期限が延長される主な申告・納付等の手続は、具体的には、以下のとおりです。- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出
- 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
- 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
- 個人事業の開廃業等届出
- 国外財産調書の提出
- 財産債務調書の提出
1日でも遅れると青色申告特別控除が10万円に減額されるので、注意しましょう。
一括延長の対象とならない申告や手続きは
一方、一括延長の対象とならない申告や手続きのうち、主なものは以下のとおりです。- 個人事業者の源泉所得税
- 「死亡による準確定申告」のうち、令和2年2月27日(木)から同年4月15日(水)までの間に期限が到来するもの以外のもの
- 「出国による準確定申告」
- 「予定納税の減額申請」
です。したがって、たとえば、所得税の申告書を提出すべき居住者が、納税管理人の届出をしないで出国する場合は、出国するまでに申告・納付をする必要があるということになります。
申告期限の個別延長について
なお、税務署へ申請することにより、申告期限が個別に延長される制度があることが同時に発表されています。確定申告の場合で、個別の申請により延長が認められる「やむを得ない理由」の具体的な事例とは以下のとおりです。- 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
- 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます)が感染症に感染したこと
- 「感染症の患者に濃厚接触した疑いがある」「発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある」「基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある」等の事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
申告期限の個別延長の手続きはいつまでに
また、同FAQには「申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか」という想定問答の回答のひとつとして申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に
- 申告・納付等の期限の延長を申請する旨
- 新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実
納税の猶予についての措置は
資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合の取り扱いはどうなのでしょうか。この場合、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減又は免除される納付の猶予制度があります。なお、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力簡素化する旨の回答もあるので、まずは、所轄税務署の管理徴収部門に一報をいれることをお勧めします。
このように申告期限と納付期限の一括延長のみならず、申告期限の個別延長とその手続き、納税猶予制度まで税務行政上はさまざまなことが明らかにされてきています。
それぞれの置かれた状況の中で、活用すべきものは活用し、自粛すべきものは自粛すべき時期ではないでしょうか。
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