従業員を休ませる場合の取り扱い(休業手当・特別休暇など)
従業員の休業には休業手当が必要な場合がある
(1)休業(欠勤)期間中の賃金支給についての判断基準
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の支払いの義務があるのかどうか判断に迷いますね。厚生労働省が公開したQ&Aでは、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきと記載があります。
【労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)の支払義務があります】
(注)なお不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回のコロナウイルスは(1)に該当しますが(2)に該当するかどうかが判断材料になります。
例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがありますので留意ください。
(2)感染した従業員を休業させる場合
実際に、新型コロナウイルスに感染して、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますから、休業手当を支払う必要はありません。
なお休業手当が支払われない場合、収入補てんの制度があります。社会保険制度(健康保険)から支給される傷病手当金です。条件を満たすことで、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、補償される手当金を利用することができます。
<参考資料>
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(Q&A)
(3)感染の疑いの段階で会社側の判断により休業させる場合
次に、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合(熱や咳)の休業についてです。「帰国者・接触者相談センター」、その他医療機関での相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である従業員を、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるので、休業手当を支払う必要がありますので留意が必要です。
(4)発熱などがある従業員が自主的に休業する場合
では、従業員が、発熱などの症状のため自主的に休んでいる場合、休業手当の支給義務があるのでしょうか。自主的に休んでいる場合は、通常時の病欠と同様に取り扱うことになりますので、休業手当の支給義務はありません。一方で、発熱などの症状があるので、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまることになり休業手当を支払う必要があります。
(5)年次有給休暇と自社の病気休暇制度について
感染の疑いの段階では自ら有給休暇で休む従業員が多いでしょう。この場合、会社側から一方的に一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは問題になります。年次有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与えなければならないものだからです。使用者が一方的に取得させることはできません。なおその他、自社の任意病気休暇制度がある場合には、就業規則などの規定による対応してください。
(6)特別休暇制度を導入する場合
新型コロナウイルス対策で、有給休暇とは別に、労使話し合いで、新規に有給の特別休暇制度を設ける企業も出てきました。就業規則に定めるなどで周知していくことになります。
なお新型コロナウイルス感染症対策として、新たに特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、助成金(職場意識改善コース)が設けられました。条件を確認の上申請してみましょう。
(7)小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得制度
新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、従業員が子どもの世話をするために休暇制度を設けた企業も多くあります。有給の場合には助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)が設けられましたので条件を確認の上申請してみましょう。