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住民税の扶養控除額は「扶養親族」の年齢で異なる!
扶養控除とは、控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることをいいます。所得税と同じように住民税にも「扶養控除」があり、扶養している家族の年齢によって、33万~45万円の控除があり住民税の負担が軽くなります。以下のように住民税の扶養控除額は所得税よりも少なくなっているので注意が必要です。
住民税への影響額はいくら?
住民税の影響についてですが、住民税の税率は10%となっていますので、控除額の10%相当額の住民税が減額される効果があります。例えば、17歳の高校生と20歳の大学生とともに75歳の両親(同居)を扶養しており、控除対象となった場合には、168万円 (【一般の扶養親族】33万円+【特定扶養親族】45万円+【70歳以上の老人扶養親族・同居】45万円+【70歳以上の老人扶養親族・同居】45万円) の扶養控除額となり、最大で、16万8000円の住民税の減額効果があります。
この場合、注意してほしいのが、3歳と5歳と14歳の3名を扶養していたとしても、年少扶養親族のため扶養控除額は0円となる点です。子どもの年齢が16歳以上でないと扶養控除が適用されません。16歳未満の扶養親族については、扶養控除はありませんが、住民税の非課税を判定する際には影響がありますので確定申告等をする際には忘れずに申告(記載)しましょう。
控除対象になる扶養親族の条件をチェック
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日時点の年齢が16歳以上の人をいいます。年齢が16歳未満の人は控除の対象になりませんので注意してください。扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)。又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ポイントは(2)の生計を一にしていること、(3)合計所得金額が48万円以下であること、です。
「生計を一にしている」ってどういうこと?
日常の生活の資をともにすることをいいます。一つの家計(生活する上での収入と支出)の単位で共同して生活している、というイメージです。また、かならずしも同居していなければならないわけではなく、勤務の都合により家族と別居している(単身赴任等)場合や親族が修学、療養などのために別居している場合であっても、生活費、学資金または療養費などを常に送金しているときなども生計を一にするものとして取り扱われます。
逆に、親族が同一の家屋に起居(同居)している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとして取り扱われます。
地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合の注意点
別居している人を扶養控除の対象とするためには、上記に記載したとおり、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど生計を一にしていることが必要となります。法令上、これを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を証明できる振込票や書留の写しなどの保存が大切となります。
子のある人と再婚した場合、その子は扶養控除の対象になるの?
子のある人と再婚した場合、その子(所得要件該当)は、一親等の姻族に該当するため、生計を一にしており、かつその子が16歳以上であれば扶養控除の対象となります。離婚後、元妻が引き取った子(16歳)の養育費を元夫が負担しているときは
離婚に伴う養育費の支払いが、【1】扶養義務の履行として支払われる場合【2】成人に達するまでなど一定の年齢に限って支払われる場合には、その支払われている期間については、原則として生計を一にしているものとして扶養控除の対象とすることができる可能性があります。なお、子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は元夫または元妻のうちいずれか一方についてだけしか認められませんので注意してください。
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