住民税の特別徴収税額の決定通知書ってどう見るの?(画像)

坂口 猛

坂口 猛

初心者のための相続税・税金 ガイド

ファイナンシャルプランナー(CFP®)

税務大学校を卒業後、税務・会計業務に従事して参りました。 税務・会計で培った数々の経験(視点)を活かし、相続・会計に強いファイナンシャルプランナーとして、少しでも多くの方々に貢献したいと思っております。

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毎年5月31日までに、会社から住民税の特別徴収税額の決定通知書が配布される(中野区HPより)
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