期限までに確定申告をして納税しないとペナルティがある
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対してかかるもので、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、それに基づいて所得税を納付しなければならないことになっています。つまり、申告と納税という2つのアクションが必要ということになります。申告は「確定申告書等を税務署等へ提出すること」、納税は「銀行やコンビニ等で税金を納めること」をイメージしてください。確定申告の期限までに申告、納税をしないと、ペナルティがあります。
加算税は、期限までに申告しなかったまたは申告した金額が少なかった場合、延滞税は期限までに納付しなかった場合のペナルティです(延滞税についてはこちらも確認してください)。
無申告加算税とは
期限内に確定申告を忘れ(申告をせず)、その後に確定申告書を提出すると、期限後申告として取り扱われます。期限後申告をした場合には、申告等によって納める税金のほかに、無申告加算税が課されてしまうことがあります。無申告加算税の計算
無申告加算税は、納付すべき税額に対して下記の率を乗じて計算します。1.原則
50万円以下の部分の金額……15%
50万円を超える部分の金額……20%
2.調査の事前通知の後に申告した場合(平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの・平成28年分以後)
50万円以下の部分の金額……10%
50万円を超える部分の金額……15%
3.税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合(上記2以外)……5%
つまり、税務調査を受ける前、税務調査の連絡があった後、それ以外、で異なることになります。したがって、期限後申告に気付いた場合には、早めに申告した方がよいでしょう。
無申告加算税が課されないケース
期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。1.その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお「一定の場合」とは、次のI及びIIのいずれにも該当する場合をいいます。
I.その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
II.その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
過少申告加算税とは
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合等には、修正申告をすることになりますが、その修正申告をした際等には、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。つまり、少なく申告したペナルティということになります。過少申告加算税の計算
過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金に対して下記の率を乗じて計算します。原則:10%
新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合:
その超えている部分については15%
無申告加算税は、期限までに申告しなかったケースですが、過少申告加算税は、申告はしたが、納める税金が少な過ぎた場合等のケースということになります。
過少申告加算税が課されないケース
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。ただし、調査の事前通知の後に申告した場合(平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの・平成28年分以後)には、下記の率で課されます。
50万円以下の部分の金額……5%
50万円を超える部分の金額……10%
法定申告期限から1カ月以内に自主的に申告した場合には、無申告加算税が課されないこととなり、自主的に修正申告をした場合にも、過少申告加算税が課されないことになりますので、申告が必要と気が付いたら早めに申告をしましょう。
副業等による申告についても、同様の取り扱いとなりますので、確定申告が必要かどうか、についてもう一度確認してみてはいかがでしょうか。
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