国民年金は、原則偶数月15日に支払われます
年金をもらえるようになる誕生日の3カ月ほど前になると年金機構(または各共済組合)から、「年金請求書」が送付されてきます。「年金請求書」と住民票等の添付書類を一緒に年金事務所に持って行き、年金請求をすると1、2カ月で年金証書が届き、その後1回目の支払いが行われます。基本的に年金の支払い月は2月、4月、6月、8月、10月、12月。支払い日は原則15日で15日が土日のときは金曜日が支払い日になります。前月分までの年金が支払われます。
随時払いで奇数月に支払いもあり
年金手続き後の最初の振込み、年金受給の支給停止解除で支払日がずれた場合など、1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に年金が支払われます。厚生年金基金の年金は偶数月1日支払いが多い
企業年金連合会では、年金額が6万円未満は誕生月に応じた偶数月1日の年1回支払い、6万円以上12万円未満は6月1日、12月1日の2回払い、15万円以上27万円未満は4月1日、8月1日、12月1日の3回払い、27万円以上が偶数月1日の6回払いです。年金支払いが止まってしまう場合とは?
老後の収入のメインである年金ですが、支払いが止まってしまうこともあります。どういう場合に止まってしまうか、3つ例を挙げてみます。1. 生計維持確認届を返送しなかった場合……加給年金をもらっている人が、誕生月に来る「生計維持確認届」を返送しないと、年金が止まってしまうことがあります。
2. 65歳のときにくるハガキを出さなかった場合……60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、65歳の誕生月に来る「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(ハガキ)を誕生月末日までに返送しないと年金が一時止まります。
3. 失業等給付をもらう手続きをした場合……退職後、ハローワークへ手続きに行き失業等給付をもらうことになると年金は止まります。自己都合退職で失業等給付をもらうまでに4カ月ほど待っている間も年金は止まります(60歳から64歳まで)。
年金支払い額が減ってしまうケースも
また、年金は同じような額で継続して入金されると思っていると、支払額変更通知が来て突然年金が減額されてびっくりすることも少なくありません。どんなときに減額されるか4つ挙げてみます。1. 扶養親族申告書を前年出さなかった場合……基礎控除や配偶者控除が適用されず、2月支払い年金が減額。提出後は遡って年金が増えます。
2. 年下の配偶者が65歳になると、加給年金分が減額に……例えば20年以上厚生年金に加入している夫は65歳から年金版家族手当(加給年金)が支給されますが、妻が65歳になると支給額変更通知が来て加給年金は減額されます。
3. 高年齢雇用継続給付金が出ている間は年金が減額……60歳以降も継続勤務し60歳時の給与が75%未満に減額されると、65歳まで雇用保険から高年齢雇用継続給付金が支給されますが、その間は年金が減額されます。
4. 60歳から64歳までの間に継続勤務していて、給与や賞与が上がった場合……給与が上がったり、賞与が多く支給された場合、在職老齢年金の仕組みが適用され、年金額が減額されたり、支給停止されることがあります。
一時支払いが止まったり、減額されることもあり得る年金ですが、必ず理由があってのことです。疑問があるときには、お近くの年金事務所または年金ダイヤルで確認してみましょう。
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