確定申告/ふるさと納税・寄附金控の確定申告

年収500万円の人の「ふるさと納税」上限額はいくら?

年収500万円の会社員のふるさと納税の上限額を紹介します。上限額とは、最低負担額2000円で済む寄付金額の目安です。独身者または夫婦共働きの場合、妻が専業主婦やパートの場合、高校生がいる場合について上限額を解説します。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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会社員が、ふるさと納税をするときの寄付金額の上限

年末になると「ふるさと納税」について検討する人も増えるかもしれません。今回は、年収が500万円の会社員がふるさと納税をする場合、最低負担額2000円で済む寄付金の上限について解説します。また、ふるさと納税の期限や、税金還付の流れや注意点についてもあわせて説明します。
ふるさと納税をするときの注意点

ふるさと納税をするときの注意点

●目次
年収500万円の会社員の上限額は?
・独身者または夫婦共働きの場合
・専業主婦(夫)やパート(配偶者控除適用)の場合
・高校生がいる場合
ふるさと納税はいつまでに行えばよい?締め切りは?
ふるさと納税をすると税金が安くなる流れとは?
確定申告はいつからできるの? 還付申告は1月から可能
過去の年分の確定申告は可能なの?
1年近く経ってから還付されるケースも!

年収500万円の会社員の上限額は?

年収500万円(給与所得)の会社員の場合、上限額の目安は以下になります。上限額とは、最低負担額2000円で済む寄付金額の目安です。前提として、所得控除は、配偶者控除、扶養控除、基礎控除と社会保険料(年収の15%とみなす)のみを考慮して計算しています。

1. 独身者または夫婦共働きの場合(所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ)
……6万1000円(うち2000円は負担額)


2. 専業主婦(夫)やパート(配偶者控除適用)の場合(所得控除は配偶者控除と社会保険料控除、基礎控除のみ)
……4万9000円(うち2000円は負担額)


3. 上記2に高校生がいる場合(所得控除は配偶者控除と扶養控除、社会保険料控除、基礎控除のみ)
……4万円(うち2000円は負担額)

※総務省ふるさと納税ポータルサイトより


上記金額はあくまでも試算(目安)となりますので、実際に寄付を行う場合には、寄付先に確認をするようにしてください。

なお、公開されている試算できるサイトもありますので、信用できるサイトであるかを判断しながら、活用するようにしてください。

ふるさと納税はいつまでに行えばよい? 締め切りは?

実は、ふるさと納税はいつでも行うことができます。しかし、税の軽減(還付や納付額の減額)については、1~12月の年単位となります。

例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。

ふるさと納税をすると税金が安くなる流れとは?

ふるさと納税をすると税金が安くなると思っている人も多いようですが、そもそも、ふるさと納税は、寄付とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものとなります。ふるさと納税の金銭的な流れのイメージは、下記のとおりです。

例えば、会社員が2024年3月に1万円寄付(自己負担額2000円)をしたとすると、以下のような流れで税金が減額されることになります。

【1】まず1万円の寄付・支払いをする(ここでは2024年3月に支払い)
【2】所得税の確定申告による還付または納付額の減額効果(2025年1月以降の確定申告にもとづく還付または納付額の減額)
【3】住民税(道府県民税と市町村民税の所得割)の減額効果(2025年6月以降の住民税特別徴収額が減少する)

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を選択した場合には、所得税からの還付や減額は発生しません。

つまり、3月に寄付をした1万円が上記の流れにより、8000円が減額、または還付されるという仕組みになっています。確かに、税金は安くなったともいえますが、2024年3月に支払った寄付金の一部が返ってきたということになります。

確定申告はいつからできるの? 還付申告は1月から可能

会社員などで還付を受けるための申告をする場合には、ふるさと納税を行った年の、翌年の1月から申告手続きが可能となります。申告手続きが早ければ早いほど、実際に還付される時期が早まりますので、急いで還付をしてほしい場合には、早めの申告をおすすめします。

自営業の人や会社員でも他の収入がある人など、確定申告をしなければならない人の場合は、確定申告時期(原則2月16日から3月15日まで)に申告をしなければなりません。

過去の年分の確定申告は可能なの?

過去の年分の確定申告をしていない場合には、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

また、過去に確定申告を提出している場合でも、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きが可能となる場合があります。

1年近く経ってから還付されるケースも!

年の早い時期に寄付をした場合には1年近く経ってから還付や減額がされるので、ふるさと納税の上限額も大切ですが、1年以上使う予定のない資金からの寄付か、年末近く(11月頃)に寄付をするか、なども大切な判断基準となります。

ただし注意点としては、12月になると、寄付先によってはその年の寄付として扱うことができず、来年の寄付になる場合もあります。寄付を実行する際には、寄付先に確認してからするようにしましょう。

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