国民年金とは?
国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人が国民年金保険料を納め、65歳以上で老後の年金を受け取る、国による強制保険です。国民年金から支給される年金には、老後の年金(老齢基礎年金といいます)の他に、死亡による遺族基礎年金、一定の障害になったときのための障害基礎年金もあります。【ガイドの拝野さんが国民年金の満額について動画で解説します】
国民年金の満額とは?
国民年金の満額は、一般に老齢基礎年金の満額をいい、令和5年度で79万5000円です。令和4年度の77万7800円より2.2%上がりました。原則、給付額は毎年見直されます。この国民年金の満額は20歳から60歳まで40年間(480カ月)、国民年金保険料(令和5年度は月額1万6520円)を全額払い続けた場合の年金額です。
ただ、年金額を満額にするのは結構難しく、どこかで国民年金保険料を支払ってない時期があり、その分満額より少なくなっている人も多いのです。
例えば、1浪し19歳で大学入学、23歳で卒業するまで(20歳から23歳まで36カ月)国民年金保険料を滞納し、卒業後は会社勤めを60歳までした場合の年金額を計算します。
79万5000円×444カ月/480カ月=73万5375円
この人の65歳からの老齢基礎年金は、73万5375円になります。
私の老齢基礎年金は満額? ねんきんネットで確認できる
国民年金(老齢基礎年金)が満額かどうかは、年金事務所でもねんきんネットでも確認できます。ねんきんネットでアクセスキーがある方は、登録し、ログインしてから「年金見込額」→「かんたん試算」→「試算」の順にクリックしていくと、試算ページの真ん中辺りに「老齢基礎年金」の年額を確認することができます。国民年金が満額にならない主な理由
国民年金(老齢基礎年金)の年金額が満額にならない主な理由は、以下のことが考えられます。1. 昭和61年3月以前に専業主婦をしており、国民年金へ加入していなかったから(昭和61年3月以前の専業主婦は国民年金への加入が任意だった)。
2. 学生時代、国民年金保険料を払っていなかったから。
3. 厚生年金に加入していた会社員やパートが退職後、国民年金へ加入手続きが遅れ、国民年金保険料を払えなかったから。
4. 厚生年金に加入していた配偶者に扶養されていた(国民年金の第3号被保険者だった)が、その配偶者が退職または65歳になったときに手続きをせず、国民年金保険料を払わなかったから。
5. 国民年金保険料を全額支払わず、免除されていたから。
6. 65歳前に老齢基礎年金を前倒しで受け取ったから(繰り上げ受給)。
老齢基礎年金額を満額に近づける方法
上記のような理由で、老齢基礎年金額が満額(令和5年度なら79万5000円)にならなかった場合、少しでも満額に近づける方法があります。ただし、繰り上げ受給の場合は満額にすることはできません。1. 60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入する
満額の年金にならない場合、60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入して国民年金保険料(令和5年度で月額1万6520円)を支払うことができます(納付月数が480カ月に達したら、任意加入は終了します)。2. 免除・猶予された国民年金保険料を追納する
- 学生時代に国民年金保険料が払えず「学生納付特例制度」により納付猶予された
- 失業した後、国民年金保険料の支払いを「申請免除」、または「若年者猶予」してもらった
3. 滞納していた国民年金保険料を支払う(後納保険料)
支払えないのに、免除申請もせず、そのまま滞納になっていた国民年金保険料はありませんか? 国民年金保険料の納期限(翌月末日)より2年間なら国民年金保険料を支払うことができます。4. 付加年金の保険料を支払う
付加年金の保険料はとてもお手ごろです。400円×納付月数支払えば、200円×納付月数分の年金額が加算されます。例えば、1年間付加保険料を支払えば、年金額が毎年2400円一生増えるのです。2年で元が取れてしまいます。年金額が満額を超えた? そんなことってある?
ここまで、老齢基礎年金額を満額にする方法を紹介しましたが、満額以上支給されるケースも実はあります。昭和61年3月以前は、国民年金への加入が強制ではなかったため、多くの主婦(主夫)や学生が国民年金に入っていなかった前提で、「振替加算」というしくみがあります。
このしくみで、20年以上厚生年金に加入している配偶者がいる人で、自分自身は厚生年金の加入が20年未満だった場合、65歳から「振替加算」が加算された額で一生老齢基礎年金が支給されるのです。つまり「振替加算」がつくと、老齢基礎年金額が満額を超えることがあり得ます。
例えば、昭和40年5月生まれの人で、20歳から22歳まで国民年金保険料を全額支払い、その後会社員として就職して厚生年金に加入、25歳で退職と同時に会社員の妻となって扶養に入り、55歳で夫が会社員退職後も国民年金保険料を全額支払ってきた人が、60歳になった場合の年金額はいくらでしょう(振替加算額の一覧は、日本年金機構の「加給年金額と振替加算」のページをご確認ください)。
79万5000円+振替加算1万5323円=81万323円
と、老齢基礎年金の満額を超えることがあるのです。
年金は一生もらうもの、平均寿命の延びを考えると、少しでも年金額を多くしておきたいですね。
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