税金/住民税

年収300万円の人の住民税の計算方法とは?所得税との違いとは

住民税の計算方法は、所得税の税額計算とは少し異なります。住民税の具体的な計算方法を例を使ってわかりやすく解説します。ここでは前年の年収300万円の独身会社員の場合の住民税を計算してみましょう。年収300万円の独身の場合、住民税(所得割)額は、11万3500円です。所得税との違いも解説します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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住民税とは地域社会への費用分担、前年の所得に課税される

個人の所得に対して、国には所得税、地方自治体(都道府県、市町村)には住民税が課税されます。住民税は、広く住民が地域社会の費用を分担するという意味合いから、所得税よりも課税対象者が多くなっています。

また、所得税はその年の所得に対して課税されますが、住民税は前年の所得に対して課税されます。この住民税、どのように税額が計算されるか具体的にみてみましょう。
住民税の税負担も重いもの。住民税の計算方法をしっかりと確認しておきたい

住民税の税負担も重いもの。住民税の計算方法をしっかりと確認しておきたい

 

住民税:均等割は5000円

住民税には、定額負担の「均等割」と所得に応じた税額となる「所得割」があります。均等割は非課税限度額(※)を上回る人が負担するものです。

住民税の所得割の標準的な金額は年額4000円です。さらに、国税として森林環境税1000円が加算され、均等割は合計で5000円となります。この森林環境税は令和6年度から加算されており、平成26年度から令和5年度分までは、東日本大震災の復興財源を確保するために復興特別税が1000円加算されていました。令和6年度の前後は、いずれも均等割は5000円と変わりません。

さらに、水源環境保全などの理由で、均等割5000円に加算して特別な税金を徴収している自治体もあります。

※均等割の非課税限度額:所得金額≦35万円×世帯人員数+10万円(+21万円:扶養親族がいる場合)

次に、所得割の税額を具体的に計算します。今回は、

Aさん:独身会社員、前年の年収300万円

のその年の住民税(所得割)がいくらになるかをみてみましょう。
 

住民税(所得割)の計算(給与所得の場合)
1)所得:収入‐給与所得控除

所得税、住民税(所得割)は、「所得」に対してかかります。所得とは収入から経費をひいたもの。給与所得者は、経費として給与所得控除が収入から差し引かれる仕組みになっています。

年収300万円に対する給与所得控除額は98万円(300万円×0.3+8万円)なので、

所得 = 年収(300万円)- 給与所得控除額(98万円)= 202万円
 

2)課税所得:所得 - 所得控除
所得税の所得控除額と異なるので注意

実際に住民税(所得割)が課税される対象は「課税所得」。この課税所得は所得から所得控除をひいたものです。この所得控除、所得税のものとは少し金額が違うので注意が必要です。例えば、基礎控除額(納税者全てが受けられる控除)は、所得税48万円、住民税43万円(合計所得金額が2400万円以下の時)となっています。

他に、会社員なら厚生年金や健康保険の保険料を負担しており、その金額は社会保険料控除として所得から控除されます。この社会保険料は加入している健康保険などによって変わります。実際に支払った金額は、会社から支給された「源泉徴収票」に「社会保険料等の金額」として記載されています。前年分の源泉徴収票から確認してみましょう。仮にAさんの社会保険料を43万円とします。他にも生命保険料控除などもありますが、Aさんはそれらの適用はないものとして計算します。

課税所得 = 所得(202万円)-所得控除【基礎控除(43万円)】-社会保険料控除(43万円)= 116万円
 

3)算出税額 = 課税所得 × 10%(標準税率)

課税所得まででると、税額は簡単に計算できます。標準税率は10%(都道府県4%、市町村6%)です。ただし、自治体によっては、独自の条例によって税率を決めているところもありますので、実際に税額計算をする時は確認しておきましょう。標準税率とすると

算出税額 = 課税所得(116万円)×10% = 11万6000円
 

4)納付税額 = 算出税額 - 税額控除額・調整控除額

実際に納付する税額は、更に税額控除と呼ばれるものをひいて決まります。

例えば、住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった時などは住民税のほうでも、住宅ローン控除として税額控除ができます。

また、所得税と住民税の人的控除の違い(例:基礎控除額……所得税48万円、住民税43万円)を調整するため、調整控除も設けられています。Aさんの場合、調整控除額は2500円となります。
ご参考)調整控除額
→ 課税所得200万円以下の場合、(イ)人的控除額の差の合計額(ロ)住民税の合計課税所得金額のいずれか少ない額の5%
(練馬区HPより)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/zeigakukojo/choseikojo.html

納付税額 = 算出税額(11万6000円)- 調整控除額(2500円)= 11万3500円

年収300万円の独身Aさんの住民税(所得割)額は、11万3500円ということに。

税金といえば所得税というイメージですが、住民税の負担のほうが高いという人も多いもの。住民税の税額もしっかりと確認しておきましょう。

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