スキルアップの強い味方「教育訓練給付」
まずは「教育訓練給付制度」の基本を確認!
スキルアップには、出費はつきもの。そんなビジネスパーソンのスキルアップ費用をサポートしてくれる制度が「教育訓練給付制度」です。一定期間、雇用保険に加入していた方なら受給できるので、「まだ使ったことがない」「よく知らない」という方は損をしているかも。
近頃は「専門職」に特化したものがあったり、「ひとり親」家庭の資格取得をサポートするものあったり、その種類も増えています。せっかくの制度、賢く利用して自分を磨きましょう。
教育訓練給付制度には、「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類があります。
両者の違いは、対象となる講座、支給額(率)、支給要件などです。
さらに「専門実践教育訓練」の方は、取得した資格を活かして就職した場合には給付金が追加されます。
「一般教育訓練」とは
それでは、まず「一般教育訓練」を対象とした給付制度から見ていきましょう。
こちらは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者だった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講して修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。
(1)在職者
受講開始時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上であること
(2)離職者
退職後(被保険者資格を喪失後)受講開始日までが1年以内で、被保険者であった期間が通算3年以上であること。失業保険(雇用保険の基本手当)との併用もOK
(3) 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること。つまり、期間を空けずに複数の講座を受講しても、全て受給できないので注意が必要です。
例えば「日商簿記検定1、2級検定受験のために資格スクールに通いたい」という場合、より高額になりやすいのは難易度の高い1級対策の講座。2級対策講座は全て自費で受講し、1級対策講座で給付制度を利用した方がお得というワケ。
※上記(1)(2)とも、初めての利用の場合には被保険者等としての期間が1年以上あればOK。ただし、前回の受給時期によっては受給から一定期間の経過が必要となる場合があります。詳細はハローワークにてご確認ください。
●給付率・上限額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
※ 受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとします(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります。)。
●支給申請手続き
教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して所定の書類を提出することによって行います。
なお、制度の適用範囲は意外に広く、給付制度の指定講座であれば、大学・大学院、専門学校などでの受講でも給付を受けることができます。(ただし、指定講座となれるのは12ヶ月以内のものに限定)
また、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などのやむを得ない事由で、退職後1年以内に教育訓練を受けられなくなった場合、その旨をハローワークに申請して許可されれば20年以内の延長もあります。(かつては、最長4年以内でしたが、大幅延長しています!)
これらに該当する方で、制度利用をあきらめていた方は、一度最寄のハローワークに相談してみてはいかがでしょうか?
●対象となる資格・講座はこちらで検索
ハローワークインターネットサービス:教育訓練給付制度
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)
分野・学校名・キーワードなどから指定講座を検索することができます。毎年4月・10月には指定講座が更新されるので、定期的なチェックをお勧めします。
例えば行政書士、司法書士などの法律系資格、FP、簿記検定、公認会計士、社労士、中小企業診断士などのビジネス系資格、情報処理技術者、MOSなどのIT系資格、TOEICなどの語学系資格など、ビジネスパーソンに人気の各種講座が対象です。
「専門実践教育訓練」とは
それでは「専門実践教育訓練」を対象とした給付制度もチェックしておきましょう。こちらは「一般教育訓練」に比べると、より中長期的なキャリア形成の支援と雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的としています。
そのため対象講座も助産師や看護師、建築士、美容師、保育士、調理師など専門性の高い資格取得のための講座や、高度IT分野等の実践的な教育訓練講座、MBA・会計・税務、法務等のプロフェッショナルを目指す専門職大学院など、文字通り「専門実践」的で幅広いものになっています。
平成30年1月から給付率・上限額がアップ、利用の要件が緩和されるなど拡充されたばかりです。これにより、支給額は最高168万円になりました(以下は、平成30年1月1日以降の受講開始から適用されます)。
●制度利用の要件
(1)在職者
受講開始日に雇用保険の被保険者であり、雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上であること
(2)離職者
退職後(被保険者資格を喪失後)受講開始日までが1年以内で、被保険者であった期間が通算3年以上であること
(3) 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること。
※上記(1)(2)とも、初めての利用の場合には被保険者等としての期間が2年以上あればOK。
※妊娠、出産、育児、疾病、負傷などのやむを得ない事由で、退職後1年以内に教育訓練を受けられなくなった場合には最大20年の延長OK
●給付率・上限額
受講者が支払った教育訓練経費の50%、さらに資格取得等をした場合は追加で20%、合計70%を支給します。支給の上限額は年間で40万円、資格取得等した場合は56万円になります。
専門実践教育訓練の受講期間は最大3年間なので、40万円×3年間=120万円、資格取得した場合には48万円がプラスされるので、最大の上限額は168万円です。
●支給申請手続き
受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。
このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受講開始日の原則1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。また、支給申請手続は、受講開始日以降6か月ごとに行う必要があります。
番外編:「ひとり親」家庭のための教育訓練給付金も!
就・再就職等や収入アップのためのキャリアアップを目指す、いわゆる「ひとり親」を支援を目的として、「教育訓練給付金」と同じ支援が受けられる仕組みがあります。
こちらは制度としては、上記「教育訓練給付制度」とは違い、厚生労働省の「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」の枠組みになります。
一定の要件を満たしている「ひとり親」家庭の親であれば、雇用保険の「教育訓練給付制度」の要件を満たしていなくても経費の20%が支給されたり、就職率の高い専門資格取得養成機関での修業にに、毎月一定額の給付金が支給されるなど、主体的な能力開発の取り組みをサポートしてくれます。
こちらは各都道府県の管轄になりますので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。