<地震保険の中途解約・加入 目次>
地震保険の中途加入はできる?
先に結論から言うと地震保険の中途加入は可能です。地震保険に限ったことではありませんが、契約の軸になっている火災保険(主契約といいます)に他の特約などを中途加入する場合も同様です。その場合、残りの期間に応じた保険料を支払います。例えば1年契約の火災保険で、すでに6か月経過しているなら、残りの6か月分の保険料を支払います。長期契約の場合でも5年契約で1年6か月後に加入するなら残り3年6か月分の保険料を負担するかたちになります。
長期一括払いの契約になっている場合、上記の例だと残りの3年6か月分の保険料を一括払いします。満期を迎えた時には当然5年分の保険料になります。仮に保険料率の改定などがなくても負担は変わるのでこの点は覚えておいてください。
地震保険の中途解約はできる?
地震保険の中途加入ができますから、逆の中途解約も手続きすることは可能です。地震保険を中途でやめる場合には、期間の経過に応じた分の保険料が返金となります。但し日割りではありません。地震保険の解約には未経過料率という係数を使って解約返戻金を計算します。たとえば契約期間5年の地震保険料を長期一括払いしているとします。このときの解約返戻金の計算は次のようになります。
長期一括払い保険料×未経過料率
5年契約で2年6か月後に解約して仮に未経過料率が48%だとすれば、2年6か月でちょうど期間の半分ですからだいたい半分くらい戻ってくるイメージです。この未経過料率は契約時期などによっても変わるので一概には言えませんが、日割りではないものの長期一括払いなら比較的それに近いイメージで返金されると考えてください(実際の解約返戻金については個別に確認してください)。
このように地震保険を契約期間の途中で加入・解約することは可能です。多くの人がこうしたことを知らなかったり、面倒だから満期まで待つことも少なくありません。
地震災害はいつ起こるか分かりませんので、必要だと考えるなら中途加入した方がいいでしょうし、不要だと考えるのであれば中途解約すれば返金されます。契約期間が過ぎるほど返金される金額が少なくなります。いずれのケースも加入・解約が必要だと考えるのであれば早めに手続きしておきましょう。
解約する場合には補償を減らすことになり、その後の地震災害等は補償がなくなります。地震が原因の火災は地震保険の付帯が必要です。解約の際には補償範囲を改めて確認してから手続きするようにしましょう。
地震保険料の改定と地震保険の中途加入・中途解約
近年地震保険の改定が続いています。2014年7月、2017年1月、2019年1月に地震保険料が改定されました。2017年・2019年の改定は3段階の改定の1回目・2回目ですので、正確な時期は未定ですが、あと1回改定が行われることが決まっています。契約手続きの後、地震保険料が改定して値上げされたとします。改定後に火災保険に地震保険の中途加入をするとき、保険料を計算する上でのベースとなる基準はどこになるかというと火災保険の契約日(地震保険の改定前)です。
改定があって保険料がアップしてもダウンしても、補償内容が広がっても狭くなってもその契約のもともとの契約日のルールで考えます。
そのため改定前で保険料がアップする前の基準であればそれで中途加入が可能です。なおこの後の地震保険の改定ですが、一部の地域で保険料がダウンするところがあります。こうしたケースでは中途加入しても保険料がダウンする前の基準になりますので気をつけてください。
地震保険を中途加入・中途解約した際の地震保険料控除
地震保険に加入すると年末調整や確定申告で地震保険料控除を利用することができます(所得税で最高5万円控除)。年間支払った保険料が最高5万円まで所得控除の対象ですが、地震保険を中途加入あるいは中途解約したときには取扱いが変わります。
■中途加入した場合
地震保険を中途加入した場合には、その年分の保険料が最高5万円まで地震保険料控除の対象です。
■中途解約した場合
地震保険を中途解約した場合、それまで支払った分の地震保険料は控除の対象です。
地震保険料控除証明書に記載されている金額は中途解約することで金額が異なることがあります。年末調整や確定申告で控除できるのは実際に支払った(予定含む)保険料部分だけです。
中途加入しても中途解約してもその年に実際に負担した地震保険料があれば、それについては控除の対象ということです。
気をつけることがあるとすれば、中途加入あるいは中途解約するタイミングによって、地震保険料控除証明書に記載されている金額と実際に自分が負担した保険料が一致していないことがあります。実態に合せて申告するようにしましょう。
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