確定申告書提出書類をイメージデータで送信する際の注意点
ガイド記事『e―Taxで添付書類の提出が可能に』では、e―Taxの機能は年々、充実してきていて、「PDF」形式であればイメージデータで提出することができる書類があることを紹介しました。ただし、「PDF」形式であれば何でもOKかというとそうではありません。
たとえば、手書きの確定申告書を自宅のスキャナー機能付きプリンターに読み込ませ、「PDF」形式で送信すれば、確定申告手続きが完了するかといえばそうではないのです。
したがって、ここでは申告書提出書類をイメージデータで送信する際の注意点として、イメージデータで提出することが不可な書類とその趣旨についてとりまとめてみました。
イメージデータで確定申告の提出することが可能な書類とは
イメージデータで提出することが可能な書類の代表例は以下のようなものです。たとえば、会社員が住宅ローン控除の適用を受ける際、確定申告書類の他に登記事項証明書(いわゆる謄本)や請負契約書(あるいは売買契約書)の写し、あるいは住宅借入金等の残高証明書が添付書類として必要になりますが、それらの書類はそれぞれ以下のように発行されます。
- 登記事項証明書 (いわゆる謄本)・・・法務局にて発行
- 請負契約書(あるいは売買契約書)の写し・・・不動産会社等と締結したものをコピー
- 住宅借入金等の残高証明書・・・・金融機関等で発行
したがって、法令の規定により提出が必要とされている第三者作成の添付書類で、税務署が発行するものではないものがイメージデータで提出することが可能な書類にあがってくるでしょう。
ただし、給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける際、同じく添付書類として勤務先で発行してもらう源泉徴収票もありますが、こちらはイメージデータで提出することが不可な書類の区分に入っています。勤務先で発行、つまり、税務署が発行するもではない第三者作成の添付書類なのですが、その理由や趣旨は何なのでしょうか。
イメージデータで提出することが不可な書類
イメージデータで提出することができない書類の趣旨をみていくと以下の2パターンに類型することができます。■「給与所得の源泉徴収票」、「医療費の領収書」など、記載内容を入力して送信すること により添付を省略できる第三者作成の添付書類
所得税の確定申告をe―Taxを利用して行う場合、記載内容を入力してデータ送信すれば税務署へ提出する書類への添付を省略することができます。その一覧は国税庁ホームページ内のe―Taxを利用して所得税の確定申告を行う場合「給与所得の源泉徴収票」、「医療費の領収書」など、記載内容を入力して送信すること により添付を省略できる第三者作成の添付書類に列挙されているのですが、ポイントとなるのは「e―Taxを利用して所得税の確定申告を行う利便性にひとつとして添付書類の省略があるのだから、あえてイメージデータで送る必要はない」ということです。
■「収支内訳書」、「青色申告決算書」など、電子データ(XML形式)により提出が可能な添付書類
e―Taxを利用して所得税の確定申告を行う場合、本来はXML形式でデータ送信を行うというのが基本となります。一方、住宅ローン控除を受ける際の登記簿謄本や住宅借入金等の残高証明書は税務署で発行する書類ではありませんし、申告データでもないのでe―Taxを含む確定申告作成コーナーに搭載不可なものです。
したがって、確定申告作成コーナーに搭載されていてXML形式でデータ作成ができるものはイメージデータによる送信はできないとされています。
逆に、電子データ(XML形式)により提出が可能な添付書類については国税庁ホームページ内の「利用可能手続き(所得税確定申告等)」に一覧が列挙されているので、確認してみるといいでしょう。
このようにイメージデータで提出することが不可な書類をみていくと、「e―Taxの利便性を考慮してあえて確定申告の添付書類から外した」あるいは「電子データで送れるものはPDFファイルではなく所定の電子データで送ってほしい」という理由や趣旨がみえてくるのではないでしょうか。
「PDF」形式で送るもの、「XML」形式で送るもの、自宅のプリンター等で印刷するもの、手書きで申告書を作成するもの、確定申告はさまざまな形式に対応しています。自身の申告パターンと申告頻度等に応じて上手に確定申告を乗り切ってください。
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