青色申告や白色申告が関係する人は、自身で利益を計算する人
一口に確定申告といっても、その種類は大きく分けて3つあります。1つ目は、確定申告で納税を行う人のための確定申告です。例えば、個人事業主や不動産所得がある方、その他副業のビジネスなどで利益を上げている方などが対象となります。
2つ目は、赤字を繰り越すための確定申告です。話が前後しますが、青色申告を行っている人は、赤字を翌年以降の黒字と3年間相殺することができます。この制度を受けるために、個人事業主や不動産所得がある方は、赤字で納税額がなくても確定申告を行うことが通常です。
3つ目は、所得税の還付を受けるための確定申告です。会社員のように所得税の天引きを受けている方は、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる場合があります。例えば、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)といった、年末調整では受けられない控除を受ける場合や、年末調整で各種控除を受けなかった場合が該当します。
このうち、青色申告や白色申告という言葉が関係してくるのは、主に1つ目や2つ目の種類の確定申告を行う方です。自身で売上や経費、利益を集計する方にとっての確定申告方法について、青色申告と白色申告の2パターンがあるということです。
青色申告の方が白色申告よりも複雑
青色申告とは、簿記のルールに従って日々の売上や仕入れ、経費の動きを一つ一つ記録して、日々記録した数字を集計して申告を行う方法です。簿記のルールとは、取引ごとに貸方と借方に分けて勘定科目ごとに記録するルールのことです。
少しでも簿記を学んだ方なら分かると思いますが、まったく簿記の知識がない方にとって、貸方や借方、勘定科目という言葉はピンとこないかもしれません。ただし、今では会計ソフトも年間1万円程度で導入することができ、入力サポート機能も充実してきています。
簿記のルールが分からなくても、会計ソフトの言う通りに入力していけば、いつのまにか各種帳簿が自動で出来上がります。このように、会計ソフトの力を借りることで、最低限の簿記の用語や貸方や借方の仕組み程度が分かっていれば、実際に簿記を勉強したことがなくても、青色申告を行うことは可能です。
対して、青色申告をしない場合の確定申告は、白色申告と呼ばれます。白色申告は簿記の知識がない場合でも簡単にできる方法です。売上や仕入れ、光熱費や家賃などの経費の日付と金額(分かれば相手先)を記録・集計する方法です。貸方や借方といった簿記の考え方は使わず、会計簿に近い感覚で記録できます。白色申告であれば、Excel などの表計算ソフトがあれば、十分に対応することができます。
青色申告のメリットを活用して納税額を減らすことができる
青色申告は、記帳にも手間がかかり、会計ソフトの導入にも多少の費用を要します。しかし、それを補って余りあるメリットが青色申告にはあります。ここでは、青色申告のメリットとして代表的なものを3つご紹介します。
1)青色申告特別控除が受けられる
青色申告を行う場合、実際使った経費のほかに10万円(貸借対照表を作ることができるレベルで記帳している場合は65万円)を売上から控除することができます。これを青色申告特別控除と言います。
2)家族への給料を経費に入れられる
青色申告を行う個人事業主は、その年の3月15日(新たに家族が働き始めて給料を出す場合には、働き始めた日から2か月以内)に税務署に届け出を出すことで、家族への給料を経費に計上することができます。これを青色事業専従者給与といいます。
裏を返せば、白色申告の場合、家族に給料を払っても経費に入れることができない、ということです。その代わり、白色申告を行う個人事業主の仕事を手伝っている家族については、1人当たり最大で年間50万円(配偶者は86万円)を控除できます。これを事業専従者控除といいます。
青色事業専従者にしても白色申告の事業専従者にしても、原則的には、年間6か月以上はその事業に専属的に働く(副業ではない)ことが必要です。
3)赤字を3年間繰り越せる
特に、創業時期などで初期費用が掛かったときなどは、所得が赤字になることがあります。青色申告の場合、こうした赤字を3年間繰り越して、翌年以降の黒字を相殺することができます。黒字が相殺できる分、翌年の納税額は少なくなります。
このように、青色申告については、所得税計算上、さまざまなメリットが認められているため、納税額については白色申告に比べて低くなることが通常です。手間を惜しまなければ、ぜひ青色申告を活用してみてください。