【平成29年度宅建試験】新判例のポイントと出題予想(画像)

田中 嵩二

田中 嵩二

宅建試験 ガイド

宅地建物取引士

(株)Kenビジネススクール代表取締役社長/明海大学不動産学部非常勤講師(不動産取引法等) 2004年に設立した同社は登録講習、登録実務講習の実施機関として、国土交通大臣の登録を受けている。 宅建、賃貸不動産経営管理士、投資不動産販売員等、テキストなど多くを執筆し、企業研修の講師としても幅広く活躍している。

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宅建試験に出題される重要判例
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。?平成28年6月3日最高裁判所判決。
宅建試験に出題される重要判例
地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたが,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では同一の所有者に属していなかったときの法定地上権の成否 最判平成28年12月1日
宅建試験に出題される重要判例
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるとした判例。最大決平成28年12月19日
宅建試験に出題される重要判例
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさないとした判例。最判平成28年6月3日
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