いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。?平成28年6月3日最高裁判所判決。地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたが,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では同一の所有者に属していなかったときの法定地上権の成否 最判平成28年12月1日共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるとした判例。最大決平成28年12月19日いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさないとした判例。最判平成28年6月3日この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。