そもそも「マイナンバー制度」とは?
マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人情報を同一の人の情報であることを確認するために導入されました。これによって行政が効率化されることで、私たちも行政手続きが簡略化でき利便性が向上。また、所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなることで、公平・公正な社会を実現することにも役立つと考えられています。日本に住民票を有する人(国籍を問わず、住民票がある人にはすべて付番される)に通知される12ケタのマイナンバー(個人番号)は、転居や結婚などで変わることはありません。マイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変わりませんからきちんと管理する必要があります。
もう一度、送付されたものを確認してみよう
平成27年10月~12月ころ、住所地の自治体から送付された「通知カード 個人番号交付申請書 在中」と書かれた封筒はきちんと保管していますか? 「まだ個人番号(マイナンバー)カードを申請していない」「開封してマイナンバー(個人番号)を勤務先に提出しただけ」といった人は、もう一度、封入されているものをチェックしてみましょう。重要なのは「通知カード」「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」「音声コード台紙」が1枚の紙にセットされた下の書類です。
通知カードの内容
他にも、各種問い合わせ先が記載された「宛名台紙」、マイナンバー制度について書かれた「説明用パンフレット」、マイナンバーカードの交付申請をする際に交付申請書を送付するための「返信用封筒」が入っているはずです。
個人番号(マイナンバー)カードを入手するには申請が必要
「個人番号(マイナンバー)カード」は本人確認が必要なとき、身分証明書として利用することができます。ただし、個人番号カードは申請手続きを行わなくては交付されません。送付されているのは、あくまでマイナンバーを通知するためのカードで個人番号カードではありません。個人番号カードは通知カードの下についている交付申請書を切り取って必要事項を記入し、直近6カ月以内に撮影した正面、無帽、無背景の顔写真を添付し、同封されていた返信用封筒に入れて郵送で申請します。
また交付申請書に記載されているQRコードをスマホで読み取ったり、パソコンから申請用WEBサイトにアクセスして交付申請することもできます。ただし、推奨環境やオンライン申請できる写真データのサイズには規定がありますから、詳細をきちんと確認しましょう。
申請が受け付けられて交付準備が整ったら(自治体によって異なるが1カ月程度が目安)、住所地の自治体から「個人番号カード交付通知書」が届きます。届いた交付通知書、通知カード、本人確認書類を持って交付通知書に記載されている交付場所へ受け取りに行き、ようやく個人番号カードを手に入れることができるのです。
「個人番号カード」と「通知カード」
現在でもマイナンバー制度開始以前から証券口座を持っている人は、2018年中にマイナンバーの登録をする必要があります。NISA口座やつみたてNISA口座を開設するときは、マイナンバーの登録が必須です。今後は必要な手続きが増える方向ですから、機会を見つけて個人番号カードを申請しておきましょう。
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