医療費控除は家族の医療費も対象です
医療費控除で税金を取り戻す
課税対象となる給与所得を減らして節税する方法の1つとして、医療費控除の活用があります。医療費控除は、医療機関への支払いが一定の基準額を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。ただし医療費の支払いは会社に申告するものではないので、自分自身で確定申告を行なう必要があります。
医療費控除の対象となる支出は、1月1日から12月31日までの暦年の1年間で、自分自身または生計を共にする配偶者やその他の親族が支払った医療費です。医療費控除の対象となる医療費(上限200万円)は、下記の計算式で求めます。
医療費控除の対象となる医療費=(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)
「保険金などで補填される金額」とは、医療保険等の給付金や健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金など、自己負担する必要がなかった費用支出です。
計算式からも分かるとおり、そもそも医療費の総額が10万円以上でなければ控除の対象になりません(総所得200万円以上の方の場合)。そのため、家族の医療費の領収書や市販薬の領収書(レシート)なども、こまめに集めておく必要があります。
またドラッグストア等の領収書も、薬以外のものが混在している場合は、仕分けをして金額を明確にしておく必要があります。
控除の対象となる医療費の範囲にも注意
医療費控除の対象となる医療費には、下記のようなものがあります。多くの医療費が対象となりますが、中には条件が付くものもあります。参考にしてください。- 治療費:医師等による治療費(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含めない)
- 医薬品費:治療又は療養に必要な医薬品、風邪薬などの購入費(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外)
- 医療サービス費:病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所で人的サービスを受ける費用
- 施術費:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含めない。)
- 世話の対価:保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦に付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価は対象となるが、家族や親類縁者に付添いを頼んで費用を支出したとしても対象とはならない)
- 助産師による分べんの介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
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