仕事と育児の両立を応援します!
仕事と育児の両立支援は、今もっともホットなテーマです
ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の双方の調和を図ることです。仕事上の責任をしっかり果たす一方、家庭、地域、自己啓発等にも個人の時間を持つことで、健康で豊かな生活を実現できます。
ところで女性には出産・育児というライフイベントがあり、意欲を持ちつつも、何らかの事情で仕事を一時中断せざるを得ないこともあります。そこで育児期間中でも仕事を続ける女性従業員を、会社だけでなく社会全体としても支援する必要があるのです。
厚労省は、両立支援のひろばといった両立支援に関する情報提供を目的としたサイトを開設したり、いろいろな支援策を打ち出しています。
今回ご紹介する両立支援等助成金も、その支援の1つです。
保育施設の設置を支援する助成金
両立支援助成金(事業内保育施設設置・運営等支援助成金)は、従業員のための保育施設を設置・増築・運営した会社に対し、その費用の一部を助成する助成金です。保育施設は、事業所内または近接地、最寄駅など従業員が利用しやすい場所に設置し、継続的な利用が見込まれることが要件です。
利用者は設置する会社の従業員に限定されませんが、自社の従業員が一定以上利用しなかった場合は支給対象になりません。支給額は設置、増築、建て替えなどで異なっています。
■設置
建築または購入に要した費用のうち、大企業は1/3(上限1500万円)中小企業は2/3(上限2300万円)が助成されます。
■増築
5人以上の定員増、体調不良児を預かる安静室の設置などの増設を行った費用のうち、大企業は1/3(上限750万円)、中小企業は2/3(上限1150万円)が助成されます。
■建て替え
5人以上の定員増を伴う建て替え、支給要件を満たさない施設を新たに満たす施設にする建て替えを行った費用のうち、大企業は1/3(上限1500万円)、中小企業は2/3(上限2300万円)が助成されます。設置費、増築費はいずれも、1社1施設分に限り支給されます。
■運営費(平成27年7月以降申請の場合)
年間の1日平均利用者数1人あたり大企業34万円(上限1360万円)、中小企業45万円(上限1800万円)支給されます。さらに体調不良児を預かる場合、さらに年額165万円が加算され、運営開始から5年間支給されます。
中小企業限定の両立支援助成金もあります
中小企業両立支援助成金は、中小企業のみを対象とした助成金です。次の3コースに分かれています。(1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上取得した従業員を原職に復帰させ6か月以上雇用した場合に支給されます。
支給額は1人あたり30万円です。育児休業取得者が期間雇用者の場合、さらに10万円加算されます。1年度あたりの支給上限は10人まで。最初の受給から5年間受給可能です。
(2)期間雇用者継続就業支援コース
育児休業を6か月以上取得した期間雇用者を原職に復帰させ、6か月以上雇用した場合に支給されます。支給額は対象者1人目が40万円、2~5人目が1人当たり15万円(支給上限は5人まで)。
さらに、期間雇用者を正社員として復帰させた場合は、上記の金額に1人目10万円、2~5人目は5万円が加算となります(平成28年3月31日までの時限措置)。
(3)育休復帰支援プランコース
育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰支援プランを策定・導入し、その制度に基づいて実際に従業員が育休を取得した場合と、職場復帰を果たした場合に支給されます。
支給額は、育休を取得した時点で30万円、取得者が職場復帰した時点で30万円です。育休復帰プランナー支援事業(通称イクプラ)は厚労省の委託事業です。
キャリアアップ助成金(短時間正社員コース)も使えますよ
職場復帰を果たしたけれど、フルタイム勤務が難しい場合もありますよね。そんな従業員のために短時間正社員の制度を設けた会社に助成されるのが、キャリアアップ助成金(短時間性社員コース)です。助成額は1人当たり大企業15万円、中小企業20万円です。
このほかにも非正規社員から正社員への転換助成等、働き方の多様化を助成する制度がキャリアアップ助成金にあります。
非正規社員の正社員化を後押しするキャリアアップ助成金の記事も参照ください。