助成金・補助金/人材採用に関する助成金

2015年版!教育訓練の助成金。非正規社員向けもある?(3ページ目)

従業員の教育・訓練には研修費用だけでなく、研修時間中の賃金など結構お金がかかります。でも心配はありません。教育訓練を行なう会社のための助成金があるからです。今回は一般の従業員向けの助成金と非正規社員のキャリアアップを後押しする助成金の2つをご紹介します。

本田 和盛

執筆者:本田 和盛

企業の人材採用ガイド


非正規社員の正社員化を後押しするキャリアアップ助成金

非正規労働者の正社員化(安定した雇用への転換)を後押しする施策として設けられているのが、キャリアアップ助成金(人材育成コース)です。
この助成金は、有期契約労働者等に対して職業訓練おこなった場合に支給されるもので、非正規社員のキャリアアップを目的としています。

■要件
対象労働者は事業主が有期契約・派遣などの形態で雇用する者で、対象訓練の終了日または支給申請日に雇用保険の被保険者であることが必要です。また、支給申請日の段階で離職していると支給の対象になりません。

■受給額
  • 訓練の種類(OFF-JT/OJT)と訓練時間によって助成される金額が異なります。
  • たとえばOFF-JT(職場外で行なわれる研修)を実施した場合、賃金助成として1時間当たり800円(中小企業以外500円)が支給されます。加えて、訓練経費助成として10万円(中小企業以外7万円)が支給されます。訓練時間が100時間以上であれば、この金額が20万円(中小企業以外15万円)に、さらに200時間以上なら30万円(中小企業以外20万円)と段階的にアップします。
  • OJT(職場で行なわれる実際の仕事を通じた訓練)であれば、賃金助成として1時間当たり800円(中小企業以外700円)が支給されます。
  • 訓練経費助成は実費が規定金額以下の場合は実費が上限となります。助成金額は、1年度で1事業所あたり500万円が上限です。
  • 受給対象者が退職した場合は、その方については賃金助成されません。

■申請の流れ
  • 事業主はガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し管轄の労働局長の認定を受ける(3~5年のスパンで取組みの全体の流れ、対象者、期間、目標、事業主の講ずる措置等を記載するもの)
  • キャリアアップ計画に基づき職業訓練計画(申請する事業所がいつ、どこで、どんな訓練を行うかを記載したもの)を作成し労働局長の認定を受ける
  • 職業訓練の実施。訓練開始の翌日から1ヶ月以内に訓練開始届を労働局に提出する 
  • 職業訓練期間の終了日の翌日から2ヶ月以内に労働局へ必要書類を提出し受給申請を行なう
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