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高額療養費見直しで、ウチの医療費、増えるの?(2ページ目)

病気やケガなどで、1カ月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の自己負担限度額を超えて支払った医療費が、申請をすることで戻ってくる高額療養費制度。今月(平成27年1月)から、70歳未満の方の所得区分などが見直されました。所得が高めの方は、今年から自己負担額が増える可能性もあります。今回は、新しい高額療養費制度について、情報を整理してみましょう。

平野 直子

執筆者:平野 直子

ふたりで学ぶマネー術ガイド

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自己負担増に、どう備える?

加入している健康保険の独自給付や自己負担限度額など、この機会に確認しよう!

加入している健康保険の独自給付や自己負担限度額など、この機会に確認しよう!

少子高齢社会で、社会保障給付費が急激に増える中、少しでも社会保障制度を維持できるようにと、一定の所得がある方などに、自己負担額を増やす傾向があります。将来の医療費に備えるために、貯蓄や資産運用を意識したり、民間保険会社の医療保険などを検討するのもよいでしょう。

■限度額適用認定証の活用
前出のケース紹介では、自己負担限度額の比較をするために、「窓口で一旦、自己負担分を支払う」としましたが、事前に健康保険組合などに「限度額適用認定証」を申請して、保険証とともに医療機関の窓口に提示すると、1カ月分の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。あらかじめ、医療費が高額になると分かっている場合は、「限度額適用認定証」を利用することをお勧めします。
全国健康保険協会(協会けんぽ):「医療費が高額になりそうなとき」

■医療費控除を利用する
医療機関からもらった領収証は、まとめて保管しておこう!

医療機関からもらった領収証は、まとめて保管しておこう!

1年間(1月~12月)の自己負担分医療費が一般的に10万円以上かかった場合は、翌年、確定申告をすることで医療費控除(所得税、住民税の軽減)を受けることができます。医療費控除は、生計を一にする配偶者やその他の親族にかかった医療費分も、合算して申告することができます。確定申告の時期に慌てて探すことがないよう、医療機関でもらった領収証は、分かりやすい場所にまとめて保管しておきましょう。

■加入している医療保険や自治体に、自己負担限度額や独自の医療費助成制度について確認
高額療養費は、加入している医療保険(健康保険組合など)ごとに自己負担限度額(上限)が決められています。勤め先の健康保険組合などによっては、組合で独自に給付制度を設けている場合もありますので、今一度確認をしてみましょう。なお、共働き夫婦が、それぞれ別の健康保険に加入している場合は、それぞれの自己負担限度額が適用され、医療費控除のように、夫婦で自己負担分を合算(世帯合算)することはできないので、ご注意ください。

保健(健康を保つこと)もさらに意識しよう

病気やケガにならないようにすることも大切だよね!

病気やケガにならないようにすることも大切だよね!

今回は、70歳未満 の方の高額療養費制度がどう変わるか、医療費が高額になる場合に備える方法について見てきました。お金の面で医療費に備えることは大切ですが、何よりも病気やケガにならないよう、健康に気を付けることが大切だと思います。ご夫婦でスポーツを楽しんだり、リフレッシュする時間を確保するなど、健康維持にかける時間や費用もしっかりキープして、これからも医療費がかからない暮らしを目指していってください。

【関連リンク】
●共働き夫婦の医療保険、どうする? 後編
●保険の見直しに活用しよう! 介護医療保険料控除
●2人で出来る!医療費控除、超簡単管理術!
●運動する、しない?こんなに違う将来の家計
●生涯医療費2300万円! お金をかけずに下げる方法
●消費増税だけではない!? これからの家計負担増加は?
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