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高額療養費見直しで、ウチの医療費、増えるの?

病気やケガなどで、1カ月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の自己負担限度額を超えて支払った医療費が、申請をすることで戻ってくる高額療養費制度。今月(平成27年1月)から、70歳未満の方の所得区分などが見直されました。所得が高めの方は、今年から自己負担額が増える可能性もあります。今回は、新しい高額療養費制度について、情報を整理してみましょう。

平野 直子

執筆者:平野 直子

ふたりで学ぶマネー術ガイド

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高額療養費制度が、2015年1月から改正!

1カ月あたりの自己負担限度額、ウチは増えるのかな?

1カ月あたりの自己負担限度額、ウチは増えるのかな?

病気やケガなどで、1カ月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の自己負担限度額を超えて支払った医療費が、申請をすることで戻ってくる高額療養費制度。この一定の自己負担限度額は、所得区分に応じて決められていますが、平成27年1月1日以降は、70歳未満の方の所得区分と自己負担限度額が見直されることになりました。

見直し後の制度を見る前に、まず、見直し前の制度をおさらいしましょう。

ガイド平野が図表作成

ガイド平野が図表作成


上記の表のように、平成26年までの区分では、健康保険で標準報酬月額が53万円以上(年収約770万円超)の方は、一律「上位所得者」となり、上位所得者や低所得者に該当しない方は、「一般」という区分のみでした。

高額療養費制度の改正で、自己負担額はどう変わる?

見直し後の制度は、以下の表をご覧ください。今般の見直しでは、所得区分がより細かくなり、所得が高い人は、自己負担額が増え、所得が低めの方は、一部、自己負担額が軽減されることになりました。(下表で、区分「1」「2」の人は自己負担額増加、区分「4」の人は、自己負担額が軽減、となります。)

厚生労働省リーフレットをもとにガイド平野が図表作成(クリックすると拡大表示されます。)

厚生労働省リーフレットをもとにガイド平野が図表作成(クリックすると拡大表示されます。)


具体的なケースで見てみましょう。

●会社員のAさん(年収800万円:上記の表で区分「2」に該当)のケース
骨折で数日間入院し、保険適用の医療費が100万円かかりましたが、病院の窓口で自己負担(3割)分として30万円を支払いました。
Aさんの1カ月あたりの自己負担限度額は、
167,400円+(1,000,000円(*1)-558,000円)×1%=171,820円 となります。
(*1)自己負担3割分ではなく、実際の医療費。

窓口で30万円支払った後、高額療養費の申請をした場合、128,180円戻ってくることになります。ちなみに、昨年までの制度では、この場合のAさんの1カ月あたり自己負担限度額は、155,000円(*2)でしたので、1万7千円近く自己負担額が増えたことになります。
(*2)「150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円」

このように、年収約770万円以上の方は、以前よりも自己負担限度額が増えます。一方、年収が約770万円より少ない方は、自己負担限度額は変わらず、むしろ、年収が約370万円より少ない(上記の表で区分「4」)場合は、自己負担限度額が減額されることになりました。年収が高い方には、より多く自分で医療費を負担していただき、その分、年収が低めの方には、公的医療保障が受けられるように配慮された、という印象です。

>>自己負担増に、どう備える?
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