住宅ローンを借りて建売住宅の購入や注文住宅の建築、新築マンションや中古住宅の購入、あるいはリフォームなどをして、2014年(平成26年)1月1日から12月31日までに入居を開始した人は、2015年3月16日(月)までに住宅ローン控除の確定申告をするようにしましょう。
申告によって源泉徴収された所得税の還付を受けられたり、納めるべき税金を少なくしたりすることができます。
住宅ローン控除の確定申告書は思ったよりも簡単にできる!
初めてだと難しそうに感じられる部分もありますが、いまはインターネットの専用ページにアクセスすることで提出書類を簡単に作成できますから、あまり心配はいりません。
ここでは国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用するときの手順を詳しく解説していますので、この記事を参考にしながら一つひとつ順番に入力を進めていけば、一般的な申告パターンの人は1時間もかからずに、早ければ30分ほどで提出書類を完成させることができるでしょう。
大きめのディスプレイを使っている人であれば、この記事と国税庁のページを並べて表示すると作業がスムーズなようです。InternetExplorer、Firefox、GoogleChromeの場合には「Shift」キーを押しながら上のリンクをクリックすることで、2画面を同時に表示できます。
Safari(Mac)の場合には先に「command+N」で別々に画面を立ち上げてから、それぞれのページへアクセスするようにします。
なお、Windows8.1でInternetExplorer11を使用している場合には、スタート画面(アプリタイル)からではなく、デスクトップ画面から起動することが必要ですからご注意ください。
また、ポップアップ機能が使われていますので、ブラウザでこれを停止している場合には、あらかじめ設定を変更しておくようにします。
住宅ローン控除など還付申告の受け付けは、すでに1月から始まっています。早めに申告書を提出することで、所得税の還付も早く受けることができるでしょう。
確定申告全般の注意点などについては ≪住宅の確定申告における基本情報 2015年申告版≫ をご覧ください。住宅ローン控除について詳しくは ≪住宅ローン控除を改めて確認しておこう!≫、 ≪必読!住宅ローン控除適用のケーススタディ≫ で解説をしています。
確定申告書の作成へ取りかかる前にあらかじめ準備しておくもの
□ | 源泉徴収票 |
□ | 売買契約書など、購入価額が分かるもの |
□ | 土地と建物の登記事項証明書など、登記された面積が分かるもの |
□ | 住民票など、居住開始日が分かるもの |
□ | 金融機関から発行された「年末残高等証明書」 |
この記事の解説における設定条件
□ | 年末調整済みの給与所得者で、その他の所得はない |
□ | 2014年中に住宅ローンを利用して建売住宅または新築分譲マンションを購入 |
□ | 2014年中に入居済みで今回が初めての確定申告 |
□ | 購入者の単独名義で、共有者や住宅ローンの連帯債務者はいない |
□ | 相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の特例を利用する贈与、または申告の終わっていないその他の贈与はない |
□ | 住宅ローン控除適用の要件はすべて満たしている |
□ | e-Tax は利用しない |
なお、中古住宅を購入した場合には、この記事の中での解説と少し異なる部分も生じますが、入力の手順などはおおむね同じです。その他、上記の条件に当てはまらないときには必要に応じて国税庁のページ内にある解説を読めば、たいていのケースは対処できます。
ただし、2014年4月に消費税率の引き上げがあったため、購入代金などの中に5%分(または非課税分)と8%分が含まれているときには注意しなければなりません。たとえば原契約の消費税率が5%で追加工事の消費税率が8%、あるいは中古住宅を非課税で購入した後に8%の消費税がかかるリフォーム工事をしたような場合です。
消費税が5%(または非課税)の場合と8%の場合とで住宅ローン控除の枠が異なりますから、この両方が含まれるときは一定の調整計算をしなければなりません。ネット上のシステムでは対応が難しいため、このようなケースに該当する人は税務署などにご相談ください。
それでは次のページから確定申告書作成の手順を具体的にみていくことにしましょう。
≪インターネットを使った確定申告書作成の手順…次ページへ≫