12月の住宅ローンの繰り上げ返済は要注意!
住宅購入者は、住宅ローン控除で受けられる減税額も加味して、購入の決断を下していることでしょう。多くの方が10年間、住宅ローンの年末残高に応じて、税金の還付を受けています。住宅ローン控除を受けるために、住宅を購入した翌年に確定申告をします。自営業の方であれば、その翌年も引き続き確定申告をしますが、会社員であれば、確定申告は初年のみ。翌年からの残りの9年間はあなたに代わり、会社が税金の計算を年末調整で行ってくれます。住宅ローン控除も年末のローン残高を鑑みて、税金が還付されます。
会社の年末調整に間に合わなかった例とは?
それでは、会社員のBさんからのご相談事例を参考に考察してみます。12月に支給されたボーナスの中から、住宅ローンの一部を繰り上げ返済しました。しかし、銀行から既に届いていた「住宅ローンの残高証明書」を年末調整に必要な書類と一緒に、会社に提出してしまいました。この残高証明書に記載された金額は、繰り上げ返済をする前の金額です。銀行に再発行の手配を依頼したものの、手元に届くまでに2週間程度は必要とのことで、会社の年末調整に間に合いません。どうすればいいのでしょうか?
年末調整のやり直し
会社にお願いをして、年末調整を再度行ってもらう方法があります。年末調整の内容に変更が生じた場合には、翌月の1月31日までであれば、やり直しができるようになっています。つまり、会社にお願いすれば、翌月に年末調整のやり直しは可能です。
会社は社員の給与から天引きした所得税等を、給与支給月の翌月10日に国に納付しています。しかしながら、給与の支給人員が9名以下の小規模企業であれば、税金の納付は6カ月に1度という納期の特例の適用を受けています。
つまり、給与の支給人員9名以下のような小規模企業では、半年に1度の納付としている企業が多いのも実情のため、勤務先の企業規模によっては、年末調整のやり直しは負担が大きいケースもあります。
このような会社では、社長の奥様が経理担当をしているケースも多く、年末調整のやり直しをお願いする側としては、言いにくいもの。
会社に言いにくい場合はどうする?
年末調整のやり直しに間に合わなかったり、勤務先にお願いするのが難しい場合は、あなたが自分自身の税金について、税務署に確定申告をすれば大丈夫です。住宅ローン控除を受けるために、住宅購入の翌年に確定申告をしているはずです。その時の必要資料は多岐にわたりましたが、住宅ローン控除のやり直しだけであれば、会社から支給された「源泉徴収票」と銀行から新たに発行された「ローンの残高証明書」と「印鑑」があれば事足ります。
年末調整の間違いは、原則として翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告をして、正しい内容に訂正しましょう。
年末調整の間違いを放置するとどうなる?
年末調整の間違いを放置しておくと、いずれは税務署から会社に税額不足の通知が届きます。控除が過大で納付すべき税額に足りない場合には、会社は不納付加算税というペナルティが課せられることになり、あなたは会社に損害を与えてしまうことになります。ご自身で確定申告をすれば、会社に言う必要はなく、迷惑をかけることもありません。年末調整のやり直しを会社に言いにくい場合や、1月31日までに年末調整のやり直しが間に合わない場合には、税務署に相談してみましょう。
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