住宅修理業者の見積もりを取って判定するケースもある
土砂災害による被害は個別性が高く、損害調査までに時間がかかることも
Hさん 修理業者の見積もりを取っていただき、それを精査する段取りになります。具体的には、内装をやり直したり、土砂が寄りかかっている部分の外壁を修理することがあると思います。
清水 家財は、電化製品や家具にどのような損害が発生したか、1つ1つ確認していくんですか?
Hさん 損害を受けたもののリストを出してもらいますね。その上で実際の損害を出して保険金を算定します。
清水 泥をかぶったものはどのように損害を判定するんですか?
Hさん 壊れ具合で判定しますが、もろに泥をかぶっている家財はもとより全損でしょう。あとは復旧できるものは修理見積りで判定します。土砂でそのもの自体が壊れていれば修理のしようはありませんが、逆に傷がついただけで修理OKのものもあるので、そういった点を判定していきます。
清水 損害があるかどうかは、修理して原状の機能が回復できるかどうかを基準に判断するわけですね。
Hさん そうですね。たとえば、内装が水で濡れたことをどこまで損害とみるのか。内装をやり直す必要はあるとしても、柱がぬれたから柱を替えるということはないですよね。濡れたからといってかならずしも損害がでるわけではないので、濡れただけでは損害とみなさないものもあります。損害によって生活に支障が出て、元の生活に戻るために必要な費用を見るという考え方で、壊れたところのみを損害と見ます。原状回復といったとき、火災保険上では「機能上の復旧」が目的になるのです。
清水 当然のことながら、「濡れたから全部取り替えないと気分が悪い」ことまでは見ないと。そういうことですね。
Hさん そういうことになります。
(以降、2に続く)
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