労働保険(申告・納付)事務を、本社一括適用で効率化しよう!
労働保険(申告・納付)、雇用保険の一括手続の書式をチェックしておきましょう
なお一括しようとする事業が新たに開始されたものである場合は、「保険関係成立届」をその一括しようとする事業の所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所に提出する必要があります。
- 提出書類・・・・・「労働保険継続事業一括申請書」
- 提出期日 ・・・・・申請をしようとする都度すみやかに
- 提出先 ・・・・・指定を受けることを希望する事業所(本店等)の所在地を管轄する労働基準監督署(一元適用事業)または公共職業安定所(二元適用事業)
一括適用には下記の条件があります。自社の状況を確認してみましょう。
- 指定を受けることを希望する事業(指定事業)と指定事業に一括される事業(被一括事業)との事業主が同一であること。
- それぞれの事業が継続事業であること。
- それぞれの事業が下記のいずれか 1つのみに該当すること
(1)二元適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立している事業(2)二元適用事業であって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業(3)一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業 - それぞれの事業が「労災保険率表」による「事業の種類」 が同じであること。なお、上記3(3)についても、「事業の種類」が同じであること。
- 指定事業において、被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金等の明細の把握ができていること。
- 労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。
- それぞれの事業について、保険料の申告・納付が適正に行われていること。
雇用保険事務を、本社一括適用で効率化しよう!
最後は雇用保険の解説です。雇用保険も事務処理は、原則は事業所ごとに行うこととなっていますが、労働者が役務を提供する場所文は施設(支店、営業所、出張所等)が、次の要件にすべて該当し、独立した事業所と認められないときは、下記の書類を提出して承認を受ければ、直近上位の主たる事業所(本社、支社等)で、一括して雇用保険関係被保険者に関する一切の手続きを行うことができます。- 提出書類・・・・・「雇用保険事業所非該当承認申請書」
- 提出期日・・・・・申請しようとする都度すみやかに
- 提出先・・・・・非該当承認対象施設の所在地を管轄する公共職業安定所
事業所が独立していない事業所と認められるには次の基準があります。自社事業場の状況はいかがでしょう。
- 人事、経理、経営(又は業務) 上の指揮監督、賃金の針算、支払等に独立性(※)がないこと
- 健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されているこ と
- 労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備付けられていること。
※常駐の役員が在籍する施設は、1.の能力を有し独立性があるものと判断されることがあります。
<参考記事>
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
<参考資料>
一括適用(日本年金機構)
労働保険 継続事業一括申請の手続きの仕方(東京労働局)
雇用保険事業所非該当承認の申請(電子政府の総合窓口 イーガブ)