社会保険

平成29年1月1日~65歳以上も雇用保険の加入対象に!

雇用保険の法改正により、来年(平成29年1月~)から雇用保険が適用拡大されます。従来雇用保険の被保険者として適用除外されていた、65歳以降に新たに雇用される者も、雇用保険の被保険者になります。60歳台後半の従業員を雇用している企業は特に要チェックしておきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

平成29年1月1日~65歳以上も雇用保険の適用対象に!

65歳台後半の従業員を採用する企業は要チェック!雇用保険の対象に

65歳台後半の従業員を採用する企業は要チェック!雇用保険の対象に

今年(平成28年10月)から、パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まりました。それに関連して、来年(平成29年1月)からは雇用保険の適用拡大も始まります。改正雇用保険法によって、従来雇用保険の被保険者として適用除外されていた65歳以降に新たに雇用される者も被保険者となります。ビジネス社会の現状をみてみると、60歳代は現役世代の流れに向かっている状況下。この改正は実務直結の重要テーマです。手続き漏れがないよう本記事で確認しておきましょう。

高年齢被保険者と高年齢継続被保険者

平成29年1月1日以降は、65歳以上の従業員も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。なおそれ以前の平成28年12月末までは「高年齢継続被保険者(※1)」となっている場合を除き適用対象にはなりません。

(※1)「高年齢継続被保険者」とは、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者のことです。達した日=誕生日の前日です。従って、達した日の前日とは、誕生日の前々日のことです。細かいようですが実務上注意してください。簡単に言うと、65歳前に入社していた従業員は65歳を過ぎても、引き続き雇用保険の加入が継続される従業員のことです。

3パターンある、65歳以上の雇用保険適用対象者具体例

今回の法改正に伴う具体的な例を確認しておきましょう。年齢・雇用した日などを労働者名簿などで確認をして手続きを進めます。

【例1】平成29年1月1日以降に「新たに」65歳以上の従業員を雇用した場合

雇用した時点から「高年齢被保険者」となりますので、雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。

(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

抜粋:雇用保険適用拡大資料(厚生労働省)

抜粋:雇用保険適用拡大資料(厚生労働省)

 

次ページでは、【例2】・【例3】の解説をしています。

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