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平成26年 会社法の一部を改正する法律の概要(2ページ目)

平成26年6月20日に会社法の一部を改正する法律(改正会社法)が成立しました。会社法および会社法に関係する科目は、司法書士試験の4分の1程度を占める主要科目です。また、司法書士試験以外にも、各種資格試験(司法試験、行政書士試験、公認会計士試験など)で出題されますし、企業法務にも関係します。この記事では改正会社法の概要を説明していますので、改正会社法の大枠(概要)をつかんで下さい。

松本 雅典

執筆者:松本 雅典

司法書士試験ガイド

改正会社法の基本情報

まずは、改正会社法の基本情報を記載します。

可決成立日:平成26年6月20日
公布日:平成26年6月27日(※1)
施行日:公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日(改正会社法附則第1条)(※2)
(参考:法務省・会社法の一部を改正する法律案

※1「公布」とは、成立した法令が、国の機関紙である官報(国が発行する新聞のようなものです)に掲載された日のことです。これにより、国民に知らされたということになります。
※2「施行」とは、成立した法令が、実際に適用される日のことです。法令により公布から施行までの期間は異なりますが、法令が適用される者への周知期間および準備期間を設けるという趣旨で、公布から施行までの期間は1年程度はあるのが通常です。この記事で取り上げている改正会社法は、公布はされましたが、まだ施行はされていません(平成26年9月11日現在)。


改正会社法の概要(大枠)

何事も、まずは概要(大枠)をつかむことが重要ですので、「何のために改正されたのか?」という視点から、今回の改正会社法の概要(大枠)を見ていきます。なぜこの視点から見ていくかということですが、法令の改正には「改正しなければならない理由」があります。たとえば、平成23年に児童福祉法が改正されましたが、これは虐待の件数が増加し、児童の保護を適切に行えるようにする必要性から改正がされました。このように、改正理由を見ることで、改正内容を理解することができるのです。

今回の改正会社法の改正事項は、以下の3つに分類して捉えることができます。

1.大企業のコーポレート・ガバナンスの改正
2.親子会社関係の整備
3.その他会社法施行後に浮かび上がった問題点の改正


次のページから、1つ1つ説明していきます。
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