社会保険

キャリアアップ!「教育訓練給付金」を積極活用しよう(3ページ目)

雇用保険制度による「教育訓練給付金」制度が、今年(平成26年10月より)、大幅に拡充され、新規に中長期的なキャリアアップ形成を支援する「専門実践教育訓練」の教育訓練給付金が始まることになりました。また、この給付金を受給できる45歳未満の離職者に、受講中の生活支援のため「教育訓練支援給付金」も創設されます。これら給付金を積極的に活用し、更なる従業員キャリアアップ支援を進めていきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド


「教育訓練支援給付金」とは?

教育訓練中の生活支援の給付金も始まります

教育訓練中の生活支援の給付金も始まります

「専門実践教育訓練」の教育訓練給付金を受給できる者で、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。なおこの給付金は平成30年度までの暫定措置です。

1.対象者
「専門実践教育訓練」給付金の受給資格者のうち、さらに以下のような離職者が対象です。

  • 一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する者
  • 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
  • 受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
  • 会社役員、自治体の長に就任していないこと
  • 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外あり)
  • 専門実践教育訓練の受講開始日が平成31年3月31日以前であること 
2.支給額
「教育訓練支援給付金」の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の50%です。基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。

3.支給期間
専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。なお、「教育訓練支援給付金」は受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。

4.定期的に失業の認定を受けること
「教育訓練支援給付金」を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

<参考記事>
これで頑張れる再就職 新設「就業促進定着手当」解説

<参考資料>
ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座
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