社会保険

制度拡充!子育て支援制度をフル活用しよう(3ページ目)

平成26年4月から子育て支援制度が大きく改正(拡充)されました。皆様の企業でも早速対象従業員へ対応を進めている事業場もあることでしょう。今回の改正は、従業員に直接影響を及ぼす保険料・給付内容なので正確な理解が必要です。本記事で具体的な時系列フローを確認し漏れのないよう対応していきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド


平成26年4月~育児休業給付金支給率が大幅UP!

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期間の制限はありますが休業前給与の67%が給付されるようになりました

前記1.は産前産後休業期間中の取り扱いでしたね。頭を切り替えてください。次はそれが終了した後の育児休業期間中の取り扱い(前記2.)のお話しです。平成26年4月から、期間の制限はありますが「育児休業給付金」の支給率が50%から67%へ大幅UPされています。

【従来】
平成26年3月31日までに開始された育児休業は育児休業全期間を通して、休業開始前賃金の50%の支給率でした。

【今年(平成26年)4月~】
平成26年4月1日以降に開始される育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前賃金の67%(大幅UP)が支給され、181日目からは従前どおり50%が支給されます。


育児休業給付金支給を具体例で確認しよう!

では具体的な実務をお話しします。下図は、母親だけでなく、父親も育休を取った場合も想定したものです。流れがよく分かりますね。

■留意点
  • 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は、育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間ではありませんので要注意。
  • 母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する場合は、子供が1歳2ヶ月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給がなされます。下図のように夫婦2人で育児をするケースは今後増えることでしょう。
  • 支給額には上限額・下限額などがあります。下記のリンク先でチェックしてみてください。
資料出所:厚生労働省リーフレット(平成26年4月1日から育児休業給付金支給率引き上げ)

資料出所:厚生労働省リーフレット(平成26年4月1日から育児休業給付金支給率引き上げ)


<参考記事>
出産から復職までの社会保険実務の勘所
育児・介護休業法全面施行、どう対応する?

<参考資料>
平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料免除が始まります(日本年金機構)
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます(厚生労働省)
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