シェアハウスの同居人まで対応できるような火災保険も
<シェアハウス火災保険 目次>
一般的な火災保険の契約形態について
まず一般的な火災保険の契約形態について確認しておきましょう。火災保険を契約する際には「契約者」及び「被保険者」を記載します。例えば持ち家で建物に火災保険の契約をする場合、被保険者はその建物の所有者になります。夫婦共有であれば夫婦2人が被保険者になります。契約者は一契約について一人ですので、この場合であれば一般的には夫か妻のいずれかが契約者になります。
賃貸の場合であれば、借りている物件について家主さんと賃貸借契約を締結しますので、その人が被保険者、契約者は被保険者と同じになるケースが一般的です。親が学生で一人暮らしする子の契約をする場合、契約者が親、被保険者が子ということもあるでしょう。なお、被保険者は特に記載しなければ契約者と同じ人になります。
シェアハウスに住む場合も火災保険は必要?
シェアハウスに住む場合にも火災保険は必要です。これは自分1人が賃貸物件に住んでいるときと変わるものではありません。住居をシェアしている同居人が他にいるというだけで、その住まいを取り巻くリスクに違いはありません。その観点から考えると、シェアハウスの火災保険も、通常の火災保険と補償内容に大きな違いが出るものではないということです。
ただし気にしておかなければならないのは、火災保険の契約をしている被保険者本人は良いとしても、他に誰が補償の対象に含まれているかということです。
同居人について補償の対象外なら、その人の家財はもちろん第三者に対する損害賠償事故を起こした場合にも補償がありません。同じ住居に住んでいる立場からすると、お互いに不安でしょう。
「それは相手のことで自分には関係ない」と思うかもしれませんが、同居人が無保険で事故やトラブルに巻き込まれれば、経済的に困窮する可能性があります。今後の家賃を含めた生活費に支障が出れば大いに関係があります。
シェアハウスではどんな火災保険を選べばいいの?
シェアハウスやルームシェアといった住居の利用が増えていることを受けて、損害保険各社等も契約条項の見直しをしています。賃貸用の火災保険では、賃貸借契約書などに同居人として名前を記してある場合、親族以外でも被保険者となれるように改定している損害保険会社、少額短期保険会社があります。シェアハウスの利用者が増えたため、損害保険各社等も契約条項の見直しをしているが、すべての火災保険が改定しているわけではない
シェアハウスなどをする前提がある場合、賃貸物件の契約時に同居人も明記しておく必要があります。
持ち家の場合には、そもそも建物を所有していない同居人は被保険者になることができません(建物に火災保険を付帯する場合)。こうしたケースでは火災保険は分けて考える必要があります。
シェアハウスにおける火災保険の注意点とポイント
このようにシェアハウスなどでも同居人まで対応できるように火災保険も変わってきていますが、同居人を対象にしない火災保険もあるので契約の際に注意が必要です。また、同居することを前提にして住居を借りる場合はいいのですが、すでに住んでいる部屋に後から同居人が入る場合には賃貸借契約書にその人の名前がありません。契約先に状況が変わることを伝え、どう対応すればいいか相談してください。
同居人をどうしても対象にすることができなければ、別途、火災保険の付帯を考えるのも1つの方法です。しかし余計なお金がかかることなのでよく確認してください。けっこう面倒くさいと感じるでしょうが、賃貸借契約書などに名前がないと都合の良い時にだけ誰でも同居人になることができるので、悪いこともできてしまいます。
最近はシャアハウス側が契約して、入居者全員が被保険者になるシェアハウス向けの保険も出始めています。入居時に保険の手配がどのようになるか契約先の企業などに確認してください。運営側も保険関係の必要性については承知していることなので、すでに保険関係の用意があるか、個別に加入してもらうかなど案内があるでしょう。
仮に何も火災保険の話がない場合、何かあったら自分が困るので入居する側から必ず確認するようにしてください。
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