落雷の勘違い「近所への落雷で液晶テレビが壊れても、保険金は請求できない」
近所の落雷の影響による損害も火災保険でカバー可能
自宅に雷が落ちる被害はそれほど耳にするものではありませんが、近所への落雷が原因でテレビやPCその他の電化製品などが壊れるといった被害が発生したら、落雷被害として火災保険金を請求することができます。
マイホーム世帯のみならず、賃貸住宅に住んでいる場合も同様です。賃貸借契約時に家財を対象とした火災保険の契約をしていれば、所有する家財の損害がカバーされます。
種々の補償がセットされているため知らない方も多いのですが、火災保険・火災共済のいずれであっても、落雷はおおむねセットされている補償。とはいえ保険は補償内容を知らないと請求ができないので、ぜひこの機会に覚えておきましょう。
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契約の勘違い「契約さえしておけば火災保険金額と同額の保険金がもらえる」
火災保険は契約する時が一番大切。なぜなら火災保険は、原則として実際の損害額以上に保険金を受け取ることができません。1000万円程度の建物に2000万円の保険金額を設定して、事故でその建物が全損となったとしても、実際に被った損害は1000万円なので、受け取れる保険金も被害額相当の1000万円となります。ですから、建物の実状に合わせて、正しい保険金額を設定し、かつ時間の経過とともに変わる建物評価額にあわせて保険金額を修正していくことが大切です。なお、被災後に保険金として支払われるのは、損害保険会社が計算した「損害認定額」。現在販売されている火災保険はおおむね、被害を受けた建物を元に戻すのにかかる金額、すなわち再調達価額を保険金額として設定していますから、元通りにするための修理費用が保険金の前提になるわけです。
ただし、修理業者などから出してもらった修理見積もりと損害認定額が必ずしもイコールになるわけではありません。修理業者の見積もりには、燃え残りのごみの片づけ費用など、修理費以外の金額が載っていることもがあります。ですから、こうした場合は修理に必要な額以外は除かれることになります。
また被災時点で、契約している保険金額が実態よりも高過ぎたことが分かった場合、建物の実際の損害額に応じた保険金が支払われますが、一方で掛け過ぎ分の保険料が戻される場合もあります。
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【まとめ】
「なんとなくお任せで契約した」という人が多い火災保険ですが、災害に被災したときをカバーする、家計にとっては命綱に等しい保険です。契約時、そして更新時などに、しっかりと内容を確認して、困った時にこそ役立てるようにしておきましょう。
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