営業活動報告書とは?
含まれる内容は盛りだくさん!状況報告をしっかり受けましょう!
専属専任媒介契約では1週間に1度の報告義務。専任媒介契約では2週間に1度と、媒介契約の種類によって報告頻度が決められています。ちなみに一般媒介契約には報告の義務はありませんが、大手不動産会社などは、一般媒介契約でもサービスに差を付けないという趣旨のもと、2週間に1度提出する会社が多いようです。
重要だけれど、いまいちその重要性が伝わっていない、営業活動報告書について、解説していきます。
結果報告です
営業活動報告書の記載内容はたくさんありますが、以下に挙げるものが主なものです。・こういう販売活動を行いました
・問い合わせが〇件ありました
・〇件案内しました
・お客さんの感触は〇〇でした
・お客さんからこんなことを言われました
・お客さんからの問い合わせの数がほとんどありませんでした
つまり、この書面に目を通せば、売却中の自分の物件が今どういう状況なのか、市場にどのように受け止められているのかが一目瞭然になるのです。売却の依頼を受けている不動産会社としては、売り手に現在の販売状況(楽観していいのか、厳しい見通しなのか)を理解してもらうための良い材料となります。
売却活動を行う上でもっとも重要なことは、売り手と売却を担当している不動産会社が同じ方向を見ることであり、共通認識を持つことです。そうすることで双方にとってスムーズな販売活動が可能になるのです。
しかし、そうした認識を持ち合わせていない不動産会社が多く存在するのも事実です。次ページでその点に触れていくことにします。