その考え方に基づいて、不動産価格を求めるには、次の3つのものさしが併用されることになります。つまり・・・<不動産価格の三手法>1.「原価法」 ・・・・・・費用性2.「取引事例比較法」・・・・市場性3.「収益還元法」・・・・・・収益性 です。今回は、不動産価格の3手法の1つである「原価法」についてお話していきます。前のページへ123…5次のページへ