住民税を課税してくる市区町村のルールについてまとめてみました
では、年の途中で引っ越しをした、あるいは海外赴任になった場合の住民税はどうなるのでしょうか? 以下、考え方を押さえておきましょう。
住民税の基準日は1月1日
住民税の基準は1月1日に居住していた市区町村から課税されます。これが住民税の基本のひとつです。したがって、例えば「平成24年7月にA県B市からC県D市に引っ越しをした」というような場合には、平成25年1月1日に居たのはA県B市ではなく、C県D市ですので、C県D市から住民税が課税されるということになります。なお、住民税は市区町村が送ってくる納税通知書に基づいて納税するという賦課課税方式を採用しています。そして、住民税の基準日である1月1日のことを賦課期日と言います。
住民税は前年の基準に応じて課税
ただし、平成25年1月1日に居たC県D市から課税はされるのですが、平成25年の所得の状況に応じて課税されるのではなく、前年、つまり平成24年の所得の状況に応じて課税されるのが(退職所得など一部の例外を除いて)原則です。上記のケースを整理すると、平成24年分の所得の状況に応じて平成25年度の住民税が、平成25年1月1日の居住地であるC県D市から課税されることとなります。
押さえておきたい「年分」と「年度」
ここで押さえておきたい部分は「平成24年分の所得の状況に応じて」といった場合、平成24年1月1日から12月31日までを指します。一方、平成25年度の住民税は平成25年6月から平成26年5月までの間にわたり、給与天引きされるか(右上図参照)、納税者本人に納税通知が届くかのいずれかの方法で納めることになります。よって「平成25年度の住民税」といった場合には、平成25年6月から平成26年5月までの間にわたり賦課される住民税ということとなります。海外赴任の場合の住民税は?
この基準に照らして海外赴任の場合の住民税を考えると、「海外赴任を命じられ、年の中途で出国した」というような場合には、前年には日本国内に居たことが想定されるため、前年の所得の状況に応じて課税されるということとなります。したがって、出国前に確定申告をしていくといった税務対応が望まれます。また、出国後の取り扱いについては「当初決定している滞在期間が1年未満なら居住者、1年以上なら非居住者」とする所得税の取り扱いに準じた対応が採られています。
住民税課税の基本である1月1日という賦課期日、これを押さえておきましょう。
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