専属専任媒介・専任媒介とは?
不動産会社にとって、売主から売却の依頼をもらい、自社の取り扱い物件を増やすことは、小売店が新商品を仕入れ、お店の品ぞろえを充実させる行為に当たります。それも出来れば、独占して販売できる、専属専任媒介か専任媒介で商品(不動産)を並べたいのです。媒介の種類は書面の一番上です。これは専任媒介です。
ちなみに専属専任と専任媒介の違いは、販売状況の報告を売主に行う頻度(専属は1週間に1度、専任は2週間に1度)と自己発見取引(*自分で見つけてきたお客さんと契約をすること)の際も、その会社を通して契約しなければいけない(専属)のか、否か(専任)です。
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