登記識別情報とは、2005年3月7日に施行された新不動産登記法により、従来の権利証に代わるものとして発行されることになった固有の情報です。
上の図のように数字とアルファベットなどの組み合わせで作成された12文字の情報であり、次回の登記をするときに必要なパスワードだと考えて差し支えありません。
登記手続きが終わったときに法務局から発行される登記識別情報通知書は、透かしの入ったA4縦の用紙で、12文字の情報部分には目隠しシールが貼られています。申請者はこれを郵送もしくは法務局の窓口で受け取ります。
ただし、登記申請をオンラインでした場合には、登記識別情報の通知もオンラインで受け取ることができ(受け取り方法の選択によります)、その際はこの通知書がありません。
また、新たな登記名義人となる申請者があらかじめ「登記識別情報の通知を希望しない旨」の申し出をした場合も、この書面は発行されないことになっています。
大切なのはここに記載された12文字の情報であり、これを他の紙にメモするなどしてしっかりと管理できていれば、登記識別情報通知書そのものは紛失しても処分しても、何ら問題はありません。もちろん、それが盗まれれば別の意味で問題ですが……。
登記識別情報が発行された不動産について、次に所有権移転登記をするとき、あるいは抵当権の設定登記や抹消登記などをするときは、申請に際してこの情報の提供が必要となります。実務上は登記識別情報通知書のコピーを提出することが多いでしょう。
この12文字の情報が分からなくなって提供できないとき、または「登記識別情報の通知を希望しない旨」の申し出をして初めからこれがないときには、事前通知制度、司法書士・土地家屋調査士・弁護士など「資格者代理人」による本人確認情報の提供、公証人による認証のいずれかの方法によって登記申請手続きをします。
事前通知制度とは、申請を受けた登記官が登記義務者(売買であれば売主)に通知をし、その応答を待ってから事務手続きをするものです。
なお、制度が始まってからの年数が浅いため定かなことは分かりませんが、登記識別情報通知書の目隠しシールを貼ったままで数十年経つと、シールが剥がしにくくなったり、剥がす際に情報が読み取れなくなったりすることが危惧されています。
通知書を受け取ったらシールを剥がして情報を確認したうえで、他の人に見られないように封印するなどして保管することも考えましょう。
関連記事
不動産売買お役立ち記事 INDEX不動産の権利証とは何か?
不動産登記法の大改正で何が変わった?