出産前は請求により、出産後は請求に関係なく義務として休みとなる
いつから産休を取る? それとも……?
◆産前産後休業(労働基準法第65条)
- 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
産前休暇は通常は出産予定日から決められる
産前休暇は、出産予定日が記載された病院で作成される書類とともに請求します。最長6週間とれるので妊娠9ヵ月半ばの妊娠34週0日から休みとなります(ふたご、みつごなどの多胎妊娠では14週なので、妊娠26週0日からです)。ただし、出産予定日から算出されるので、予定日より早く生まれれば結果的に休みは少し短く、予定日から遅れて生まれれば長くなります。
時々、「前回が帝王切開なため、今回は予定日の2週間前、妊娠38週に帝王切開の日が決まったので、その分早く産休をとれませんか」と相談され、なるほどと思うのですが、通常そうはなりません。それは、病院での出産予定日は、あくまで妊娠40週0日になる日という意味なので、帝王切開で出産の日が決まっても、出産予定日を変えることはできないからです。まれに帝王切開になる日を予定日にして証明書を書いてくれる病院もあるようですが、一般に、予定日を変更した書類を出すことは難しいと思います。そこで、もし帝王切開の日が決まっている場合、予定日は書かず「○月○日に帝王切開で出産の予定です」のように記載した証明書の発行をお願いして、会社と相談するといいかもしれません。
産前休暇を取らず仕事を継続するのもひとつの選択
その一方で、案外知られていいないのは、産前は産後と違って、請求しなければ休まなくてもいいということです。妊娠9ヵ月となれば、通勤、仕事の負担が大変で早く休みたいと思う方が多いでしょうが、そのまま仕事を続けていたいという方も少なからずいます。無理は禁物ですが、法律でも産前は必ずしも休まなくてもいいことになっています。産休となり、急に生活のリズムがくずれて調子が悪くなったり、食事が不規則になって体重が急に増える方は確かにいます。大きな会社で産休をとらないのは、会社や周囲の目があり難しいでしょうが、職場によっては、周囲に配慮しつつ、時短や、体調にあわせた勤務で、少し余裕を持ちながら仕事を継続するのは、ひとつの選択となるでしょう。
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