補助金の概要
速報!補正予算で起業関連の大型補助金が決定!
■支援対象
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業、小規模事業者で経営革新等支援機関※(以下、認定支援機関という)の支援を受けた者
※経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業経営力強化支援法により創設された中小企業の支援機関。税務、金融、企業財務などに関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関などを、国が認定する。認定支援機関は現段階で全国に約5000。ガイドの事務所も認定支援機関に認定されています。
■補助対象事業
起業・創業や第二創業をする個人、中小・小規模事業者であり、以下の1~3の要件を満たすこと。
1.既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイデアの活用等を含む)により新たなビジネスモデルを構築する事業であること。
2.認定支援機関たる金融機関又は金融機関と連携した認定支援機関により事業計画の策定から実行までの支援を受けること。
3.以下の類型のいずれかに概ね合致するものであること。
イ.地域の需要や雇用を支える事業を興す「地域需要創造型起業・創業」
ロ.既に事業を営んでいる中小企業において後継者が先代から引き継がれた場合などに、事業転換や新事業・新分野に進出する「第二創業」
ハ.海外市場の獲得を念頭とした事業を興す「海外需要獲得型起業・創業」
■採択基準
事業の実施に際しては、地域の新たな需要の創造や雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる起業・創業を促進するという観点から支援対象事業について上記補助対象事業を踏まえるものとする。また、事業の独創性、収益性、継続性等を勘案し、政策的に支援する必要が認められる事業に限るものとする。
■補助額
イ.地域需要創造型起業・創業 200万円(補助上限)
ロ.第二創業 500万円(補助上限)
ハ.海外需要獲得型起業・創業 700万円(補助上限)
■補助率
2/3
■対象経費
起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、人件費、謝金、旅費、知的財産権等関連経費、委託費、マーケティング調査費、広報費、上記に掲げるもののほか、中小企業庁長官が特に必要と認める経費
- 創業及び第二創業に係る事業費
事業実施に必要な書類作成に係る経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、人件費、知的財産等関連経費、旅費、委託費
- 販路開拓にかかる経費
マーケティング調査費、広報費、旅費、委託費
- 認定支援機関が実施する専門的な経営支援に対する謝金
■募集開始時期等
準備が整い次第速やかに募集を開始し、平成26年3月まで複数回の公募を実施する予定。国では、平成25年3月中に第1回目の募集開始を目指して準備を進めています。