損害保険/損害保険関連情報

火災保険に絡む、悪質勧誘・トラブルに注意!(2ページ目)

「住宅に壊れたところがあるなら、火災保険を使って無料で修理できる」―。こんな勧誘をされたことはありませんか?消費生活センターには近年、このような住宅修理契約についてのトラブルで、多くの相談が寄せられています。火災保険の内容を知らないだけで、思わぬ悪質勧誘に引っかかってしまう可能性も。ご注意を!

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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そもそも火災保険金の支払対象となる災害って?

偶然かつ定められた災害をカバーするのが火災保険

偶然かつ定められた災害をカバーするのが火災保険

そもそも火災保険金を使って修理をすることができるのは、火災保険が補償対象とする災害が原因で損害が発生しているときに限られています。火災や落雷、風水害や雪害などが原因で被った損害は、契約により補償対象となりますが、一方で住宅の老朽化により生じた損害は、偶然な事故ではありませんので、補償対象にはなりません。

<法的に問題があると思われる点>原因を偽り請求させようとする
火災保険金の申請を代行してもらうとはいえ、火災保険金の請求権者は契約者自身です。いくら事業者に誘導されたとはいえ、本当はそうではないのに、各種災害により損害が発生したと偽って保険金を請求することは、契約者自身が保険会社に対し詐欺をはたらいたとみなされるでしょう。ですから約款の定めに従って保険金が支払われないことはもちろん、契約を解除されたり、場合によっては刑事罰に問われることもありうるのです。
 

やはり「うまい話はない」。知らないと付け込まれてしまうかも

保険金によって無料で住宅を修繕できるという「悪質勧誘」、払い過ぎた医療費を戻すという「還付金詐欺」など、親切を装い私達にダメージを与えるようなトラブルが、昨今ではたびたび発生しています。やはり、「うまい話」はないのです。こうしたトラブルに巻き込まれないためには、いわば「当たり前」のことを心がけ、実践することに尽きると思います。

たとえば、おいしい勧誘話をうのみにしない、必要のない勧誘はきっぱりと断る、修繕などの必要がある場合には複数業者から見積もりを取り、きちんと判断することなども大切でしょう。さらに契約に至るまでに、契約の内容をきちんと確かめる、クーリングオフについても事前に確認するなどです。分からないことをそのままにして契約に至ってはいけません。

今回見てきた火災保険金を利用した住宅修理トラブルは、火災保険の内容を知らないがゆえに事業者の言うことを鵜のみにし、契約に至ってしまうこともその主たる要因でしょう。「知らなかった」といっても、最悪の場合、あなた自身が詐欺罪に問われる可能性すらあるのです。ここでもとても基本的なことがポイントでしょう。火災保険の内容を契約時にきちんと把握しておく、災害等で被災したら、まずは保険会社や代理店に相談をする。こうした当たり前のことが、トラブルからの最大の防御策となるのです。

それでもトラブルに発展してしまったときには、1人で抱え込まず、すみやかに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。


【関連リンク】
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