特定受給資格者には手厚い給付が
突然の解雇や倒産などで、失業後の準備ができていない特定受給資格者には、基本手当の給付内容が手厚くなっています。◆給付開始日
- 定受給資格者は、住所地のハローワークで求職の申込みをした日(=受給資格決定日)から7日間の待機期間をへてすぐに基本手当が給付開始される
- 一般の離職者は待機期間満了後、さらに3ヵ月の給付制限期間を経て給付が開始される
- 雇用保険の被保険者期間と年齢によって決まる
- 一定の特定理由離職者は、離職日が平成21年3月31日~平成26年3月31日までの人に限り、特定受給資格者と同じ給付日数となる(詳しくは前出の特定理由離職者の範囲で要確認)
国民健康保険税にも軽減措置がある
退職後に加入する健康保険も頭が痛い問題です。負担する保険料によっては退職時に属していた健康保険組合への任意加入ではなく、国民健康保険に加入する道を選択する人もいます。国民健康保険税の保険料は前年の所得から算出されるのでかなり高く、納付が困難な人が少なくありません。そこで、特定受給資格者に対しては、国民健康保険税が最長2年間軽減される措置が準備されました。雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に- 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者 23、33、34
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