節税対策/法人税の節税対策

役員退職金を活用した法人側及び役員側の節税効果(2ページ目)

法人がその役員に支給する退職金で適正な額のものは、その法人の所得の計算上損金の額に算入できます。また、もらう役員ついても退職所得は優遇税制を受けることができ、双方にとって節税効果があります。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

死亡退職金について相続人の節税メリット

被相続人である役員の死亡によって、死亡後3年以内に支払いが確定した退職金が、相続人などに支給された場合には、その退職金は相続税の対象となり、所得税の課税対象にはなりません。死亡退職金は相続税法上みなし相続財産となり、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

事業承継における節税メリット

社長である親から子供へ事業承継する場合、自社株式を移動させることが大きな課題の一つです。特に業績が良い中小企業の場合、自社株の評価額が高くなることがあります。

そこで、親の勇退に際し役員退職金を支給することで会社の純資産が減少し、会社の評価額を下げることができ、事業承継しやすくなります。

【編集部おすすめの購入サイト】
Amazonで節税対策の書籍をチェック!楽天市場で節税関連の書籍をチェック!
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます