節税対策/法人税の節税対策

役員退職金を活用した法人側及び役員側の節税効果(2ページ目)

法人がその役員に支給する退職金で適正な額のものは、その法人の所得の計算上損金の額に算入できます。また、もらう役員ついても退職所得は優遇税制を受けることができ、双方にとって節税効果があります。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

プロフィール詳細執筆記事一覧

死亡退職金について相続人の節税メリット

被相続人である役員の死亡によって、死亡後3年以内に支払いが確定した退職金が、相続人などに支給された場合には、その退職金は相続税の対象となり、所得税の課税対象にはなりません。死亡退職金は相続税法上みなし相続財産となり、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

事業承継における節税メリット

社長である親から子供へ事業承継する場合、自社株式を移動させることが大きな課題の一つです。特に業績が良い中小企業の場合、自社株の評価額が高くなることがあります。

そこで、親の勇退に際し役員退職金を支給することで会社の純資産が減少し、会社の評価額を下げることができ、事業承継しやすくなります。

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